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婚前契約書で「配偶者は入信させない」という契約書を作ることができる

Xで既婚の創価3世であることを公表したときから、学会員との結婚で悩んでいる人たちから何度か質問をいただきましたが、揉めてるのって交際開始時に言っていないパターンばかりなんです。
宗教は気にしない人と気にする人の差が激しいのもありますし、「ゆくゆくは結婚したい」と思っている度合いも個人差ありますし……なので私はどうしても「自分が退会していたとしても親が信者なら交際前に言っておこう、そうしないとそれが新たな宗教加害になりかねないから」と思わずにいられません。

ご相談に乗っていて思ったのですが、究極、新興宗教の信者との結婚に親が反対している場合、説得できる材料って婚前契約書を結ぶことくらいなんじゃないか?と思いました。そこで、婚前契約書に宗教に関する項目を盛り込めるのかどうかを調べてみました。

例えば「配偶者を入信させない」という項目を入れて婚前契約書を作って公正証書にしたら、法的な効力があるのでしょうか?

調べてみたら一般社団法人プリナップ協会に頼めば、カウンセリングして公正証書を作ってくれるそうです。費用も12万円くらいからでできるようなので、お守りとして婚前契約を結ぶのはいいかもしれません。
婚約者が結婚後、宗教的干渉をしようと考えていなければ、進んで契約に同意するでしょうし。

私の夫も義両親も、私が学会員だからと言って結婚に反対したことは一度もなかったですが、もし夫から「僕の両親が学会員との結婚に反対している」と聞いたら、「私が費用を負担するので、ご両親の納得する内容で婚前契約書をお作りします。『夫の信教の自由を保障し、創価学会には勧誘しません』『お布施も一切しません』と書きます」と申し出るかな?と思いました。

この記事によると、以下のような取り決めになりそうです。

◎憲法で保障された信教の自由を尊重する項目は入れられる
 (配偶者に入会を強要したり、宗教的儀式に参加させない、という項目は入れることが可能。統一教会の2世だったら『既成祝福を強要しません』なども書けそう)
×配偶者が自分の意志で信仰を続けたり、再入会することは止めることができない
△しかし、高額献金などの被害が起きないように、前もって契約を交わしておくことは可能そう(例えば1年間に支払うお布施は本人の年収の5%までにしなければならない、と書いておくとか)

高額献金で問題になっている新興宗教の場合、

・信者である親兄弟には、資金援助を一切しません。
・家計は夫婦別財布にし、年収に応じて夫婦の共同口座に生活費を振り込むものとします。共同口座にプールされたお金は夫婦の共有財産、婚前財産と婚姻後に得た個人名義の収入は、それぞれの固有財産とします。(無宗教の方が稼いだお金が教団に流れることを防止)
・それぞれの親の面倒はそれぞれで見ます。
 義両親のところへ帰省するのはお正月の2日間だけとし、いつでも片方の意志で同行を拒否できます。
・葬儀以外の宗教的儀式への参加を要求しません。

といった項目を入れることが考えられますね。
口約束するよりはっきりできるし、結婚後も残り続けるしいいな、と思いました。

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