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公務災害で支払ってもらえる費用は?
はじめに
実は公務災害でカバーしてくれる費用は治療にかかったお金全てではありません。ちょっとしたことですが、これを知ってると知らないとでは手元に残るお金が違います。
公務災害でカバーしてもらえる費用
・治療費(入院費、通院費)
・リハビリテーション費用
・交通費
・公務災害の申請に必要な文書料
・リハビリテーション費用について
総合病院などはリハビリテーション科などありますが、かりにリハビリの一環として接骨院や整体に通うということがあれば、きちんと説明できればその費用分も基金が負担してくれる可能性があります。
接骨院や整体は「医療機関」とは厳密に言えないため、断られるのがほとんどです。
しかし、整骨院のみに通うのではなく、整形外科に通院しながら利用する場合は、医師から接骨院に通った方がよい(通ってもよい)とコメントがもらえれば、公務災害の補償基金の中でまかなってもらえますし、相手方保険会社にもすんなり受け入れられてもらえます。
医師の判断であるとしっかりカルテに書いてもらった方がいいですが、医師によっては書いてもらえないことがあります。
そのためには、医師に整骨院に行ってもよいかどうか判断してもらう必要があります。
筆者は病院ではレントゲン、MRIをとってもらえましたが医学的所見は見当らないとして、対症療法として痛み止めしか処方されませんでした。
仕事上のプレッシャーもあり、腰の痛みもあいまって不眠症となってしまいました。
痛みだけでも緩和したいとおもって整骨院で腰をあっためてもらったり調整してみたらと家族から打診を受けたので、家族と一緒に医師に聞いてみたところ、整骨院に通院するのは自己責任でならかまわないと言われました。
ここでポイントなのは、家族や職場の保健師など第三者が付き添って意見を言うことです。
MRIやレントゲンで所見が見当たらないと、完全に自分の主観的な意見しかないので、医師は患者が治療期間を長引かせたいだけなのか本当に痛みがあるのか判断に迷うケースがあるからです。
そこで普段の生活や仕事ぶりをみている第三者からの意見が大切になってきます。「普段の生活で痛みがあるといっている」だとか「仕事に支障がでている」ことを第三者の口から言ってもらえば、医師は「独りよがりの主張ではなく、普段の生活などにも支障があるんだな」と判断できます。
医師による判断が下れば、保険会社も基金もリハビリテーション費用を負担してくれる可能性が高いです。
ぜひあきらめずに主張していきましょう。
・交通費について
交通費は、公共交通機関の利用のほか自家用車での通院でも支払ってもらえます。
自家用車の場合は自宅から医療機関までの最短距離に基金の定める金額(単価)をかけた総合計によります。
今までは公共交通機関のみでしたが、足の骨折などやむをえないばあいはタクシーの利用でも領収書をもらえれば基金が負担してくれます。
また、家族による送り迎えもそれにかかる費用を負担してもらえます。
基金の専用様式がありますのでそちらを利用します。
・公務災害の申請に必要な文書料について
公務災害の認定申請に必要な文書料は基金で負担してもらえるものとそうでないものがあります。
<基金に負担してもらえる文書料>
・公務災害認定申請にかかる診断書料
・松葉杖など器具利用の診断書料
・残存障害認定申請書の添付資料となる残存障害認定診断書料(後遺障害認定された場合)
<基金に負担してもらえない文書料>
・残存障害認定申請書の添付資料となる残存障害認定診断書料(後遺障害認定されなかった場合)
この後お話ししますが、後遺障害認定申請の際に部位の負傷度合などを示す後遺障害認定申請書の提出には医師の署名押印が必要となります。
これは診断書料として請求されますので(一通あたり5,000円~)、基金の認定病院以外はいったん自己負担して、領収書を所定の様式に添付して申請すればお金が戻ってきます。
ただし、障害認定がされないと、そのお金は基金に負担してもらえません。
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