基金での障害認定について

はじめに

自賠責機構の障害認定は非該当とされましたが、基金での障害認定は14級を取得できました。ここからは基金の障害認定の級が決まった後の手続きについて、具体的な金額を交えながら書いていきたいと思います。


障害の等級が決まったら

等級が決まったら、残存障害一時金の請求書を提出します。都道府県の基金によって額は変動しますが、筆者の自治体では14級で一時金と付加金でボーナス二回分の金額をもらえました。書類を提出してだいたい3か月後に振り込まれます。

等級が決まっても保険料に影響は特にありません。また、障害者手帳とは違う概念なので、基金の障害者等級が14級もらえたからと言って手帳がもらえるわけではありません。

弁護士に頼むべき?

筆者が公務災害認定された時代は、10:0の事故に弁護士を依頼することができませんでした。現在は法改正されて10:0の事故でも弁護士特約が使えるようです。
残存障害認定の申請には確かに知識があればいろいろと資料を集められただろうし、書き方も説得力のあるものができたと思います。
しかし、弁護士や行政書士に依頼するとしても最低30万円~かかると思います。成果型なので、額が大きいほど手取りは減ります。
筆者のように10:0の事故でかつ公務災害であれば争う場はほぼなく、残存障害認定のためとはいえせいぜい10万円アップのためだけにうん十万円のコストをかけられるでしょうか。保険特約が使えるならば使ってみるのもありかもしれません。
弁護士に頼まなくても、無料相談が利用できる場合は利用しましょう。ADRもあるので、事故に関する司法相談窓口は充実しています。

最後に

みなさんここまで読んできていただきありがとうございました。
公務災害に二度も会うなんて筆者は人生でこれっきりだと思うし、公務災害の事務の進め方はとても特殊で上司との連携も必要になるし時間もかかるしで大変なところもありました。
それでも自分の声を最後まで届かせたいと頑張れば、その分お金になって戻ってくることがわかり、やっただけ無駄ではなかったと思います。

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