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相続 ~空き家対策~

こんにちは、今回は、相続 空き家対策について紹介したいと思います、
2023年4月20日 日本経済新聞 「相続空き家、管理欠かせず 特例対象縮小で税負担増も」が掲載されてました。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB13AVS0T10C23A4000000/記事が

空き家は全国で増えている。総務省が5年ごとに実施する「住宅・土地統計調査」によると2018年に約849万戸と1998年の約1.5倍に増え、住宅総数に占める割合は13.6%と過去最高だった。おおむね7戸に1戸に当たる計算になるそうです、相続しても、誰も住まずに空き家になるケースが多くなってきているようです。
そう言われてみれば、自分の家の周りにも明らかに誰も住んでいないなと思われる家を散見するようになってきました。

空き家での費用負担

空き家での費用負担としては、固定資産税、清掃 など定期的な手入れをする際に必要な水道光熱費、万が一備える火災保険料といった費用が発生し ます。戸建てであれば、庭木のせん定や除草の費用。空き家が管理されず長期間放置されると景観の悪化だけでなく、ゴミの不法投棄を招き、近所から苦情がでる可能性もあります。自然災害等で壁や屋根が壊れたりすば、臨時の修繕費も加わり ます。
管理していくのも大変ですね。

特に注意しなければならないのが、固定資産税ならび市街化区域に不動産を所有している場合費用かかる都市計画税です。
税額の計算は、税計算の基になる課税標準額に税率をかけて算出します。
課税標準額 × 税率 = 税額
課税標準額を算出する際に固定資産税の軽減措置を受けることができます。

固定資産税の軽減措置とは、
土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税金が軽減されています。

内容
・小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)
固定資産税:価格×1/6、都市計画税:価格×1/3

・一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートルを超える部分)
固定資産税:価格×1/3、都市計画税:価格×2/3

今までは空き家においても軽減措置を受けられていましたが、増え続ける空き家対策の為に、「空家等対策特別措置法」が閣議決定されました。早ければ年内に施工する見通しです。

内容は、これまでの「特定空き家」に加えて「管理不全空き家」を新たに設けることです。

新たに設けられる「管理不全空き家」とは、


放置すれば「特定空き家」になるおそれがある場合に指定され、窓が割れていたり雑草が生い茂ったりしている物件を想定し、特定空き家に指定される前に固定資産税の特例を解除の実施などをする内容。

さきほどの日経新聞によると、現在、家屋と土地の税額は現在、固定資産税と都市計画税の合計で年6万7000円の税金が、特例が無くなると、年約25万円と3.7倍になる計算とのこと。
対象戸数の推定は、全国で50万戸にものぼるそうです。

相続で空き家になりそうな親の自宅がある場合は、早めの対策を、相続人の間で話し合うことが大切です。誰も住まないのであれば、まず売却や賃貸を検討する、売却・賃貸が難しければ、誰が親の家を継ぐのかを決める、そして税負担を含めて維持費を見積もることも重要です、家を相続した人が全額を負担するのか、相続人の間で分担するのか、などを決めておくこも重要です。
空き家は時間がたつほど売れにくく問題も複雑になる上、解体コストも増えていく。家を相続したら長期間先送りにせず、空き家が売れたり貸せたりする段階で動き出すことが非常に重要だと思います。

今回お伝えしたいこと。

相続で、誰も住む予定がない自宅が予想される場合は、早めに対策をする必要があります。


最後に、私は今、相続終活コーディネーターとして活動中です。
こちらのHPをご覧ください。

これからファイナンシャルプランナー2級、相続終活専門士、趣味、
個人事業主、いずれも初心者ですが、皆さんの将来設計にむけて情報を届けていきます。
よろしくお願いします。








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