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年金 ~配偶者に先立たれた時は、どうなるの?~

今日は、今回は配偶者に先立たれた時に支給される遺族年金について
紹介します。

遺族年金とは、


年金と言うと、年を取った時に支給される老齢年金を想像されると思いますが、配偶者に先立たれた時に、残された遺族の生活を保障する為に支給される年金があります、それが遺族年金です。もしもの為の保険のようなものですね。

どのような年金があるかと言うと、
国民全員が加入している国民年金から、遺族基礎年金が支給されます。さらに上乗せで、会社員、公務員の方は加入している厚生年金から、遺族厚生年金が支給されます。
家計を支えている夫や妻が亡くなった時に、どの程度保証を受けることができるのか紹介いたします。

遺族基礎年金


対象者は、・子供(18歳未満)のある配偶者、  ・子供(18歳未満)。
期間は、子供が18歳になる年度末まで。
金額は、令和5年4月分から
子のある配偶者が受け取る時
67歳以下の方:792,600円+子の加算額
68歳以上の方:792,600円+子の加算額
子の加算額は、1人目および2人目の加算額は、228,700円
3人目以降の子の加算額は、76,200円。

遺族基礎年金は、お子さんがいる家庭のみが対象となり、さらに子が18歳になる年度末ということで期間も限定されており支給要件が厳しですね。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、遺族基礎年金と比較すると非常に幅が広くなっています。
対象者は、子の有無は関係がなく、無くなった方から生計を維持されていた方が対象となります。

生計を維持されていたという定義は、扶養とは関係がなくその方の年収が850万未満であることが要件ですので非常に緩くなっています。

無くなった方から生計を維持されていた方が対象となりますが、それには優先順位があります、第一順位は妻、子供、夫。 第二順位は父母。第三順位は孫。第四順位は祖父母。です。
但し、夫、父母、祖父母では、無くなった時に55歳以上でなければ対象とならず、かつ60歳以降に支給されることになってます、支給期間は亡くなるまでですが、支給要件は厳しですね。
子、孫に関しては、未婚で18歳に到達した年度末まで支給となっています。

妻に関しては、年齢要件はないです。ですから、夫が亡くなった時に奥様の前年の年収が850万未満であれば支給されます。
遺族基礎年金は、子供が18歳に到達した年度末で支給は、打ち切られますが、遺族厚生年金は、奥様が亡くなるまで支給されつづけます。
但し、夫が亡くなった時に30歳未満でかつ子供がいない場合には、5年間限定の支給となります、これは若いにで、まだやり直せるという考えがベースにあるのだろうと思います。


支給金額は、
無くなった方の老齢厚生年金額×3/4 

老齢厚生年金の額は、収入と加入期間により、人によりまちまちです、
ご自身また、配偶者の老齢厚生年金の額を知りたいと時は、年金定期便等で
確認するこができます。

以前に年金定期便を紹介しましたので、参考としてください。
https://note.com/clean_crocus27/n/n646bd4b9b46e

中高齢寡婦加算


妻の場合には、夫が死亡したときに妻に加算される中高齢寡婦加算(ちゅうこうれい かふ かさん)が厚生年金より支給されます。
*寡婦(かふ)とは、夫と死別した女性のことです。
要件は、
・夫がなくなったときに40歳以上65歳未満で子供がいない妻。
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給してた子のある妻が子が18歳に到達した為に遺族基礎年金の受給ができなくなった時。

金額は、596,300円です。


事例で整理

事例で整理してみます。

事例1では、妻が40歳の時に夫が不慮の死亡となります、子供が15歳ですので、遺族基礎年金が支給され、夫の遺族厚生年金が支給されます、
その後、子供が18歳到達の年度末で、遺族基礎年金の支給が停止されますが
、妻は中高齢寡婦加算の対象となりますので、厚生年金より、中高齢寡婦加算が支給され、妻が65歳に到達すると中高齢寡婦加算の支給が停止されますが、ご自身の老齢年金の支給が開始されます。

*妻自身も厚生年金に加入しており、老齢厚生年金の受給資格を持っていた場合には、65歳以降では、夫の遺族厚生年金3/4から自身の老齢厚生年金を引いた額が支給される。

*無くなった夫と妻の生計維持関係は、夫が死亡した年の前年の妻の収入で判断されます、850万が目安です、一度受給が認められた後は、妻の年収が850万円を超えても遺族年金の支給が無くなることはありません。


事例2では、残された妻には、子供がいないので、遺族基礎年金の支給がないが、夫の遺族厚生年金に3/4の額が支給されます。


事例3では、妻が不慮の死をとげた時、夫は45歳、子供もいないため、夫には、遺族年金の支給はありません。

今回お伝えしたいこと。

遺族基礎年金は、お子さんが対象となります、また遺族厚生年金は、男性には、要件が厳しいのですが、女性に関しては中高齢寡婦加算などもあり、非常に優遇された制度となっています。
これは、生命保険の見直しの項目にも入れることがあります。
一般的に大黒柱である夫に多くの保険金をかけるケースがあるかと思いますが、紹介したように、夫が亡くなった時には、女性に厚く保証が入りますが、妻が亡くなった時には、男性はその時に55歳以上になっていないと支給要件が満たされません。
生命保険の見直しの時に遺族年金の支給も参考にしてみてはいかがでしょうか。


最後に、私は今、相続終活コーディネーターとして活動中です。
こちらのHPをご覧ください。

これからファイナンシャルプランナー2級、相続終活専門士、趣味、
個人事業主、いずれも初心者ですが、皆さんの将来設計にむけて情報を届けていきます。


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