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日本、新たな制度で準難民受け入れへ 国連条約に該当しない人々も保護広げる

政府が「準難民」として避難民を受け入れる制度を作る改正案を国会に再提出したことが報じられた。
これまで行政の裁量に委ねられていた対応から転換し、国連の条約に合致しない人々にも保護を広げるため、補完的保護の枠組みを設ける。日本はこれまで難民認定数が極めて少なく、支援団体からも批判を受けていた。

今回の改正案は、認定されなかった人々を定住者として扱い、児童扶養手当なども受け取れる制度を導入するものである。 「準難民」制度によって、国連の条約に該当しない人々にも補完的保護を広げることができる。

現行法では、難民として認定されるには国連の条約に合致する必要があり、人種、宗教、国籍、政治的意見などに基づいた迫害を受ける恐れがある人々に限られる。しかしながら、紛争地から逃れた人々には該当しないことが多い。これを補完的保護のしくみを用いて保護することが欧州各国では行われてきたが、日本はこれまで足並みを揃えてこなかった。

今回の改正案は、裁量に委ねる対応から転換し、定住者として扱い、児童扶養手当などを受け取ることができる制度を導入するものである。 日本の難民認定数は世界的にも少なく、批判を浴びてきた。
2021年の認定数は74件で認定率は0.7%にとどまる。これに対して、毎年数万人の規模で難民を受け入れる欧米先進国と比較すると、大きく見劣りする。

避難民は、アフリカや中東から多く、日本が次に生活する場所として選ばれにくいという側面もあるが、厳格な基準による姿勢に対して支援団体からは批判が出ていた。 これまで特別な枠組みで滞在を認められてきた人々についこれまで特別な枠組みで滞在を認められてきた人々についても、今回の改正案によって準難民として認定されることができるようになると報じられています。
具体的には、インドシナ難民やチベット難民、コロンビア人など、過去に特別な枠組みで滞在を認められてきた人々が対象となります。

ただし、今回の改正案が国会で可決され、実際に制度が始まるまでにはまだ時間がかかる可能性があります。また、認定された場合でも、補完的保護による保護期間は最長5年間であり、その後には再び在留資格の取得や帰国の手続きが必要となります。

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