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解禁間近?「給与デジタル払い」

【日本給与デジタル払いの解禁】

2023年4月から、PayPay、d払い、au PAYなどのスマホ決済サービスを提供する資金移動業者を介して、給与デジタル払いが解禁される。これにより、従業員は銀行振込以外にもスマホ決済サービスの口座を通じて給与を受け取ることができるようになり、企業も振込手数料のコスト負担が軽減されるメリットがある。しかし、一足飛びで普及する機運が高まっていない理由は何なのか。

【給与デジタル払いとは?】

2023年4月から解禁される、スマホ決済サービスを提供する資金移動業者を介した従業員への給与支払い方法。従来の現金や銀行振込、証券総合口座に加え、口座残高の上限額は100万円という制約があるが、指定日に定額が残高に入金されるため、スマホ決済をよく使う人には手間が減るメリットがある。また、従業員がスマホ決済で全額を受け取ることを選択すると、振込手数料のコスト負担が軽減される。

【企業にとってのメリット】

給与を銀行振込する場合、1件当たり振込手数料として300円程度かかっている。給与デジタル払いを導入すれば、スマホ決済事業者が自社サービス内での送金手数料を無料に設定していることが多いため、コスト負担を軽減できる。また、スマホ決済事業者は超過分を指定した銀行口座に自動的に送金する仕組みを取り入れる義務があるため、口座残高が上限に近くなっても対処ができる。

【普及が進まない理由】

解禁に向けた議論が始まったのは17年12月の国家戦略特区ワーキンググループであり、5年がかりでようやく実現した。また、給与デジタル払いを扱うスマホ決済事業者の普及率がまだ十分ではないことや、従来の支払い方法に慣れ親しんでいる従業員が多いこと、セキュリティ面での不安があることなどが挙げられます。従業員の中には、自分のスマートフォンが盗まれた場合にデジタル給与支払いの情報が漏洩する可能性があることに不安を感じる人もいるでしょう。

また、給与デジタル払いを導入するには、企業側もシステムの刷新や教育・啓発活動が必要となります。そのため、導入には時間とコストがかかるという課題もあります。

しかし、デジタル化が進む現代において、スマホ決済を通じた給与支払いは、企業にとっても従業員にとっても便利でメリットが多い方法です。今後も普及が進むことが期待されます。


企業にとって悩ましい「給与デジタル払い」の導入・運用について

以下の4つの社内対応が必要です。

(1)労使協定の締結が必要

従業員の過半数で組織する労働組合があれば、労働組合との間で、ない場合は従業員の過半数を代表する人物との間で協議が必要です。口座振り込み等の対象となる労働者の範囲、口座振り込み等の対象となる賃金の範囲及びその金額、取扱金融機関、取扱証券会社及び取扱指定資金移動業者の範囲、口座振り込み等の実施開始時期などを双方でまとめる必要があります。

(2)就業規則の改訂

従業員からの同意書が必要であり、調査によると、セキュリティーが心配、不正利用や入金エラーが起きそう、ネットワーク障害が起きたときのことを考えると依存できないといった理由から、43.0%が給与デジタル払いをあまり利用したくないと回答し、全体のわずか13.3%しか利用してみたいと思わなかったため、話がまとらなければ就業規則の内容を変更するところまでたどり着けません。

(3)希望する従業員から同意書の取得が必要

従業員からは、定期賃金、賞与、退職金のうち、どの賃金について全額なのか一部なのか、そしてタイミングはいつにしたいのか、どこのサービスを使って、口座情報は何かをヒアリングする必要があります。最低でも指定資金移動業者名、資金移動サービスの名称、口座番号(アカウントID)、名義人の4項目は必要です。

(4)システム対応が必要

通常、人事給与システムを導入している企業では、現在使用しているシステムに対して改修が必要となります。

以上のように、給与デジタル払いの導入には、企業内での社内対応が必要となります。それらの課題をクリアすることで、よりスムーズな導入・運用が可能となります。


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