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消防法で規定する「危険物」とは、『火薬や爆発の危険性がある物質のうち、法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するもの』と定められており、法別表第Ⅰでは、危険物を第1類から第6類に分類しています。

法別表第1(品名は代表的なもののみを掲載)

第四類危険物の分類(法別表第1)

発火点と引火点

発火点とは、物質を空気中で加熱するとき、火災や火花などの火源を近づけなくとも自らの発熱反応によって温度が上昇し、その後、発火する最低温度のこと。

引火点とは、液体の物質を空気中で点火したとき、燃焼を開始するのに十分な濃度の蒸気を液面上に発生する最低温度のこと。

自動車用ガソリンは、発火点が約300℃で、引火点が-40℃である。従って、20℃前後の常温では自然に発火する危険は無いが、電気火花などの火源があると引火する可能性が高い。

軽油は、発火点が約220℃で、引火点が45℃以上である。従って、ガソリンよりも発火しやすい特性がある。また、20℃前後の常温では引火しにくいが、密閉され温度が高い状態では、引火の危険が高まる。

引火点が100℃以上の第4類の危険物を「高引火点危険物」という。これを取り扱う製造所等には、基準に特例が設けられている。


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