昨日は建設業の変更届を提出するため千葉土木事務所へ。
土木事務所は手引どおりの判断が原則であるため、手引に明記されていない事項や、手引には具体的に記載されていない要件の証明が問題となりうる事案のときには、事前に県と協議して対処法を確定させ、相談時の担当者名も控えておくとよいです。
画像1

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?