安平 一樹.特定行政書士 2024年5月17日 12:04 相続手続に関する書類が完成したので郵送。相続人が多数おり所在地も離れているので、遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議証明書」を作成しました。これにより、各相続人が別々の書面に署名・捺印すればよいこととなり、円滑に手続を遂行できます。レタパを大量に使ったので、常備のため追加購入 #行政書士 #千葉 #相続 #遺産分割協議書 #遺産分割協議証明書 2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート