有機溶剤作業主任者

● 有機溶剤作業主任者とは

労働安全衛生法(有機溶剤中毒予防規則)に定められた資格。必置資格。

● 誰が必要か

有機溶剤業務(屋内作業上、タンク等で有機溶剤とその含有量5%を超えるものを取り扱う作業)に従事するもの(現場に1人以上)

● 有機溶剤作業主任者の職務

  1. 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

  2. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

  3. 保護具の使用状況を監視すること。

  4. タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第26条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。

◯そもそも有機溶剤って?

 有機溶剤は、物質をよく溶かす性質を有しており、塗装、洗浄等の作業に広く使用される。一方、蒸発しやすく、脂肪をよく溶かすことから呼吸器や皮膚から人体に吸収されやすく、中枢神経に作用して急性中毒や慢性中毒等の健康障害をおこす物質です。
 おおよそ有害性の高いものから、第1種有機溶剤等、第2種有機溶剤等、第3種有機溶剤等と分類されます。
対象例:エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロプロパン等

 有機溶剤は特定化学物質の中の一部です。

〇 特殊健康診断

有機溶剤取扱業務に従事する労働者は、6か月に1度特殊健康診断を受けなければなりません。

□ 関連資格
・作業環境測定士
・特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者

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