粉じん作業特別教育

●粉じん作業特別教育とは

 労働安全衛生法(粉じん障害防止規則)に定められた教育。同法では労働災害防止のため、安全衛生教育(特別教育)を修了することを義務付けている。
受講により、就業するために最低限必要な基礎の教育を修了した証である修了証が発行される。
粉じん作業は、じん肺法においても規定される。

●誰が必要か

粉じん作業を行うもの。

●粉じん作業とは

 粉じん則第2条第1項第1号及び同規則別表第1によれば、24の作業を粉じん作業として定められています。
作業例:鉱物等掘削作業、ずい道作業、坑内作業、セメント等の袋詰め積込み作業、アーク溶接等作業、金属等研磨作業

□関連資格

・アーク溶接等の作業に係る特別教育
・研削といしの取替え試運転業務に係る特別教育
・石綿作業主任者技能講習
・第一種衛生管理者


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