型枠支保工の組立て等作業主任者

● 型枠支保工の組立て等作業主任者とは

労働安全衛生法(労働安全衛生規則)に定められている。型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。必置資格。受講要件として、当該関係の作業に3年以上従事した経験が必要。

● 誰が必要か

型枠支保工の組立て又は解体の作業に従事するもの(現場に1人以上)

● 型枠支保工の組立て等作業主任者の職務(第247条)

  1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

  2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

  3. 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

● コンクリートの打設の作業(第244条)

  1. その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型枠支保工について点検し、異常を認めたときは、補修すること。

  2. 作業中に型枠支保工に異常が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。

● 型枠支保工の組立て等の作業(245条)

  1. 当該作業を行う区域には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。

  2. 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

  3. 材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

□関連資格

  • 玉掛け技能講習

  • フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

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