フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
● フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは
労働安全衛生法(安全衛生規則)に定められた教育。
受講により、就業するために最低限必要な基礎の教育を修了した証である修了証が発行される。
● 誰が必要か
高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に従事するもの。
〇 安全帯からフルハーネスに
従来の安全帯(腰ベルト型)から、2m以上の作業ではフルハーネス型を使用することが原則となりました。
ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到着するおそれのある場合(高さ6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用することができます。
※5m以下では、フルハーネス型のランヤードがきかない可能性大。
□関連資格
・足場の組立て、解体又は変更の作業に係る特別教育(作業主任者)
・とび技能士
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