電気取扱業務(低圧電)に係る特別教育

● 電気取扱業務に係る特別教育とは

 労働安全衛生法(労働安全規則規則)に定められた教育。同法では労働災害防止のため、安全衛生教育(特別教育)を修了することを義務付けている。
受講により、就業するために最低限必要な基礎の教育を修了した証である修了証が発行される。
    電気取扱業務に係る特別教育には、高圧を対象としたものと、低圧を対象としたものの2種類があり、それぞれ教育の必修時間が異なる。低圧に関しては、学科7時間、実技1時間(活線作業及び活線近接作業は7時間)以上の教育を行うこととされる。

● 誰が必要か

低圧(直流750ボルト以下、交流600ボルト以下)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下除く)の敷設若しくは修理の業務。配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務を行うもの。

● 電気工事士も必要か?

電気工事士も教育の必要がある。
逆にいえば、電気工事を行う電気工事士以外では、上記の充電部分が露出していない限り特に必要ない。

● 特に関連する法規

感電防止用遮断機装置の接続及び使用の安全基準に関する技術上の指針(昭和49年7月4日技術上の指針公示第3号)では、遮断機の電路への接続の作業は、電気取扱者特別教育を受けた者その他これと同等以上の電気に関する知識を有する者に行わせること。となっている。

□ 関連資格

・電気工事士(一種・二種)


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