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建設業許可

建設業をするにあたって、基本的に取得しておかなければならない建設業許可は、建設業法によって規定されています。

●営業の規模によって2種類

・特定許可(4000万以上を下請けに出す)
・一般許可(上記以外)

●営業の範囲によって2種類

・大臣許可(2県以上に営業所)
・知事許可(1つの県のみに営業所)

●許可業種(◯◯工事業)は29種類

建築(一式)工事業
土木(一式)工事業
・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工工事業
・石工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル・レンガ・ブロック工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・舗装工事業
・しゅんせつ工事業
・板金工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械機器設置工事業
・熱絶縁工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・さく井工事業
・建具工事業
・水道設備工事業
・消防設備工事業
・清掃施設工事業
・解体工事業

◯例外(許可不要の工事)

・500万円(税込)未満の工事
・一式工事のうち、1500万円(税込)未満の工事

☆例外の例外(建設業登録必要の工事)

・管工事のうち、浄化槽工事
・電気工事
・解体工事

●許可の有効期限

5年
※ 期限の30日前までに更新申請すること
(期間内であればいつでも更新できる)

〇付帯工事(許可不要)とは

  • 主たる建設工事(許可業種)の
    施工するために必要を生じた他の従たる建設工事
    施工により必要を生じた他の従たる建設工事
    であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの。

  • 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。(建設業法第4条)

  • 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。(建設業第26条の二)  

※ 第七条第二号イ、ロ又はハはつまり専任技術者(主任技術者)の条件。以下条文まま

 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
  許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
  許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
  国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

建設業法第七条第二号イ、ロ、ハ

〇専任技術者と主任技術者

・資格要件は同じ(建設業法第七条第二号イ、ロ、ハ)
・専任技術者:建設業許可の要件。原則として、本社(本店)において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中その職務に従事していることが条件
・主任技術者:工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(≒現場監督)。現場ごとに必置(建設業法第26条)
※特定許可の専任技術者は建設業法第十五条参照のこと


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