建築一式工事(建築工事業)

建築業許可の種別は29種あり、2つ(土木・建築)の一式工事とそれを除いた27の専門工事に分類される。

●建築一式工事(建築工事業)とは
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む)

※1 ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

※2 土木一式工事及び建築一式工事については、必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。

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