ボイラー整備士
● ボイラー整備士とは
労働安全衛生法に基づく免許試験に合格したもの。
試験は、(公財)安全衛生技術試験協会の安全衛生技術センターにおいて実施されます。
ボイラーの整備の業務における業務独占資格です。(ボイラー及び圧力容器安全規則第35条)
●ボイラー技士との違い
ボイラー技士はボイラーの取扱いの業務(使用する)
ボイラー整備士はボイラーの整備の業務(メンテする)
● そもそもボイラーとは
ボイラーの定義は、労働安全衛生法施行令『第一条第三号』に規定されています。法令で規制されるボイラーかどうかを判別するためには、伝熱面積がポイントとなります。ボイラーの大きさにより、規制が異なります。免許>技能講習>特別教育
●整備に資格の必要のないボイラー
胴の内径が750㎜以下で、かつその長さが1300㎜以下の蒸気ボイラー
伝熱面積が3㎡以下の蒸気ボイラー
伝熱面積が14㎡以下の温水ボイラー
伝熱面積が30㎡以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400㎜以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下のものに限る)
● 関連資格
特級ボイラー技士
一級ボイラー技士
二級ボイラー技士
ボイラー取扱技能講習
ボイラー・タービン主任技術者
エネルギー管理士(熱)
海技士(機関)
第1種圧力容器取扱作業主任者
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