●酸素欠乏危険作業特別教育とは
労働安全衛生法(酸素欠乏症等防止規則)に規定された安全衛生教育。
酸素欠乏危険作業は第1種酸素欠乏危険作業と第2種酸素欠乏危険作業に分類され、第1種酸素欠乏危険作業特別教育、第二種酸素欠乏危険作業特別教育が対応する。
●誰が必要か
酸素欠乏危険作業に従事するもの。
以下の場所における作業は、酸素欠乏危険作業である。
第1種酸素欠乏危険作業は、第2種酸素欠乏危険作業(硫化水素中毒にもかかるおそれのある作業)以外の作業をいう。
上表太字は、第2種酸素欠乏危険作業場所である。
第1種酸素欠乏危険作業特別教育は4時間以上、
第2種酸素欠乏危険作業特別教育は5時間30分以上
の学科教育が定められている。
□ 関連資格