アーク溶接等の業務に係る特別教育

● アーク溶接等の業務に係る特別教育とは

労働安全衛生法(労働安全衛生規則)に定められた教育。学科教育10時間、実技教育10時間(以上)をもって行う。
受講により、就業するために最低限必要な教育を修了した証である修了証が発行される。

● 誰が必要か

アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務に従事するもの。

◯ アーク溶接作業は粉じん作業

アーク溶接等作業はじん肺法及び粉じん障害防止規則に規制されます。
そのため、当該作業従事者は、じん肺健康診断の受診が必要です。

◯ 溶接ヒュームが特定化学物質に

 令和2年4月22日労働安全衛生衛生法施工令が改正され、溶接ヒュームが特化物(第2類物質)に加えられました。これによって溶接作業者は、令和3年4月1日より特定化学物質障害予防規則の規制を受けることになり、特化物作業主任者の資格が必要になりました。

□ 関連資格

・特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者
・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
・酸素欠乏危険作業特別教育
・粉じん作業特別教育
・研削といしの取替え試運転業務特別教育
・JIS溶接技能者

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