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児童手当「第3子」加算 「第1子」は22歳の年度末まで 政府調整

来年度に実施する児童手当の拡充策の一つ、「第3子以降の加算倍増」について、政府は「第1子」が22歳の年度末まで「第3子」の加算対象とする案を軸に調整に入ったようだ。

「第1子」が学生でも働いていても、要件を満たせば「第3子」加算の支給対象とする方向だ。

現行制度では3人以上の子どもがいる場合、最年長の「第1子」が高校を卒業すると子どもとして数えず、「第3子」が「第2子」に繰り上がり、加算が受けられなくなる。

拡充策で「第3子」の加算期間が延長されても高校生年代で加算されるケースは限られるため、与党内からも見直しを求める声があった。

今回の要件緩和では、22歳の年度末という年齢だけで区切り、親が「第1子」の面倒をみながら同じ生計のもとで暮らしていれば、働いていても「第1子」とみなすことになる。

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