「特別支給の老齢厚生年金」の手続きをしましたが、給与額のせいで5万円減額となりました
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。
老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、特別支給の老齢厚生年金の減額についての質問です。
◆Q:年金が5万円減額となりました、65歳から給与を下げてもらったほうがいいのですか?
「今年、『特別支給の老齢厚生年金』の手続きをして受け取りを始めたのですが、当初予定額から年金が5万円減額となりました。
給与をもらっていることが減額の要因だと聞きました。
来年で65歳なので給与を下げてもらい、年金をもらったほうがよいのか?わからないので教えてください」
◆A:65歳以降になると、支給停止となる基準の金額が47万円となり、減額されない可能性も。
年金事務所や人事・総務部に確認してみましょう。
相談者のように、働きながら年金を受けると、年金額の一部または全部が支給停止されることがあり、これを「在職老齢年金」といいます。
令和3年現在においては、60歳以上65歳未満で、厚生年金保険に加入しながら特別支給の老齢厚生年金を受けるときは、毎月の年金額(基本月額)と給与(総報酬月額相当額)の合計金額が28万円を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となります。
この支給停止となる基準の金額は、65歳未満と65歳以上の人では異なります。
65歳以上の人は、毎月の年金額(基本月額)と給与(総報酬月額相当額)の合計金額が47万円を超えると、年金額が支給停止(全部または一部)されます。
相談者は、現在64歳で、毎月の年金額(基本月額)と給与(総報酬月額相当額)の合計金額が28万円を超えたため、減額されたということになります。
ところが、65歳になると、支給停止となる基準の金額が47万円と緩和されますので、減額されない可能性もあります。
働き続けた場合の給与額によりますので、まずは給与額がどうなるのかを人事・総務部等に確認したほうがいいでしょう。
65歳になると老齢基礎年金を受け取ることができますが、在職老齢年金は老齢厚生年金に関するものなので、老齢基礎年金は対象になりません。
実際の支給停止の可能性については、年金事務所に問い合わせをすると調べてもらうことができます。
給与が高くなると年金が減額される可能性もありますが、将来受け取る年金も増えることにつながりますので、働き続けるメリットもあると思います。
慎重に考えてみましょう。
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