知らなきゃ損!?すぐに使えて役に立つ社会保障制度(第1弾)
医療費を抑えられる公的医療制度
最初に、何をおいても今すぐ知っておいていただきたいのは、突然病気・ケガになった時のための公的医療保険です。
有名なのは、病院の窓口で健康保険証を提示すると医療費が3割になることですが、その他にも医療費の負担が低くて済む方法があります。
医療費の自己負担が1/10程度になる高額療養費制度
まず、はじめは高額療養費制度です。
高額療養費制度とは、1ヶ月間の医療費の自己負担額の上限を設けているものです。
医療費がどんなに高額になってしまっても、自己負担額までです。
ただし、注意が必要なのは、差額ベッド代、食事代等は、国の保険の対象となっていないので、高額療養費制度ではカバーされません。
高額療養費制度の自己負担額は、年齢・所得に応じて上限が決められています。
また、利用回数が多い年はさらに負担が軽くなるようになっています。
年齢・所得ごとの自己負担額
高額療養費制度は、年齢・所得ごとに自己負担額の上限が設けられています。
以下の通りです。なお、70歳以上の方については、平成29年8月以降の情報をお伝えします。
■69歳まで
※健康保険組合によっては自己負担額の上限が低くなっている場合があります。
■70歳以上
上記の表は加入している健康保険組合によって違いがある場合があります。特に大きな会社にお勤めの方は自社が健康保険組合を持っているケースがあります。
その場合は高額療養費制度の上限も低く、手厚い保障を受けられる可能性があるので、確認してみましょう。
■1ヶ月の医療費が100万円の場合の計算例
それでは実際に高額療養費制度を活用した場合の計算例をお伝えします。
◉1ヶ月の総医療費:100万円
◉標準報酬月額:32万円
◉窓口負担割合:3割
次回の第2弾は子どもの医療費について、ご紹介します。