遺族厚生年金、男女差是正へ 子無し現役世帯夫に有期給付案 厚労省
厚生労働省は、子どものいない20~50代の男女が遺族厚生年金を受け取る場合、5年間の有期給付に見直す調整に入ったことが明らかになりました。
現在は、配偶者を亡くした妻は30歳以降は無期給付だが、夫は55歳にならないと受給権がない状況で、男女間の格差を是正する必要がありましたが、現在受給している人が不利益を被らないよう数十年かけて是正する見通しが行われています。
来年2025年の通常国会に提出を目指す公的年金制度の改正法案に盛り込む方針が明らかになりました。
遺族年金のうち遺族基礎年金は、子(18歳未満、以下同)がいる場合は、母子家庭にも父子家庭にも支給されています。
遺族厚生年金も、子がいる場合は、子に支給されるため、事実上男女差はないが、子がいない現役世帯には男女差があるのです。
子どもがいない場合、30歳未満の妻は5年間の有期給付だが、この対象年齢を段階的に引き上げる方向があります。
夫は現行では55歳で受給権が発生し60歳から支給されるが、新たに20~50代での有期給付を検討しているようです。
現行制度は専業主婦を念頭に「家計を支える夫を亡くした妻の所得保障」という考えに基づくが、共働き世帯の増加や男女の賃金格差の縮小傾向を踏まえ、「生活再建を支える一時的給付」という方向で制度設計を見直すことが明らかになりました。
社会保障審議会年金部会では、有識者らが「諸外国で遺族年金が見直された時より労働市場の男女格差は縮小している」などと指摘し、是正を求める声が高まっています。
遺族厚生年金のうち、60代以降と、子がいる世帯については現行制度から見直さず、子のいない40~64歳の妻が追加で受け取る「中高齢寡婦加算」についても、段階的に廃止する方向で検討しています。
妻にとっては現行の無期給付と比べれば受給期間は短くなるため、年収要件(850万円未満)を撤廃するなど配慮措置を検討する方向性です。
30日の年金部会でこうした方向性を示し、詳細は年末の法案作成に向けて詰める方針だそうです。
厚生労働省が調整に入った公的年金制度の改正法案のメリットとデメリットについて、簡単にまとめてみました。
あくまでも私の見解ですので、自己責任としてご参考に!!
メリット
1.男女間の格差是正(現行制度の不平等を解消)
現行では妻が30歳以上であれば無期給付を受けられる一方、夫は55歳にならないと受給権が発生しないという不平等がありました。
新制度ではこの格差が是正されます。
2.共働き世帯への対応(現代の家庭構成に適応)
現行制度は専業主婦を前提としていましたが、共働き世帯が増加している現代において、新制度は現実の家庭状況に適しています。
3.短期的な支援の提供(一時的給付の意義)
新制度では「生活再建を支える一時的給付」として、必要な期間に重点的に支援が行われるため、受給者が生活を再建するための一時的な支援が強化されます。
4.配慮措置の検討(年収要件の撤廃)
年収要件(850万円未満)の撤廃が検討されており、これによりより多くの受給者が給付を受けられるようになります。
5.長期的な調整(受給者への配慮)
現在受給している人が不利益を被らないよう、数十年かけて段階的に是正されるため、急激な変化による不安が軽減されます。
デメリット
1.受給期間の短縮(妻の受給期間短縮)
現行制度では妻が無期給付を受けられましたが、新制度では5年間の有期給付に変更されるため、受給期間が大幅に短縮されます。
2.新たな不公平の可能性(有期給付の不安)
受給期間が限定されることで、受給期間終了後の生活の不安が増す可能性があります。特に長期的な保障を期待していた受給者にとっては負担となる可能性があります。
3.受給資格の変更(段階的な変更への適応)
子どもがいない30歳未満の妻の有期給付の対象年齢が段階的に引き上げられるため、受給資格に変動が生じることがあります。
この変動が一部の受給者にとって不利益になる可能性があります。
4.中高齢寡婦加算の廃止(追加支援の減少)
子どもがいない40~64歳の妻が受け取る「中高齢寡婦加算」が段階的に廃止されるため、この層の支援が減少する可能性があります。
まとめPoint
この改正法案は、男女間の格差を是正し、現代の家庭状況に適応するための大きな一歩です。
しかし、受給期間の短縮や新たな不公平の可能性があるため、受給者への十分な配慮と、段階的な変更の慎重な実施が求められます。
具体的な施行方法や細部の調整が今後の課題となるでしょう。
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