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ふるさと納税をしたら、所得税はいつ頃還付されるの?

はじめに

 ふるさと納税を考えていて「ふるさと納税で所得税が還付される時期を知りたい」「還付を受ける際の注意点を教えて」など疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

 ふるさと納税は、控除上限額内で寄付をすると、1年間の合計寄付額から2000円引いた金額の控除を受けられます。

 また、寄付の際には返礼品も受け取れるためお得です。

 ここでは、ふるさと納税で所得税が還付される時期や注意点について解説します。

ふるさと納税とは

 ふるさと納税は、故郷や好きな自治体に寄付ができる制度です。

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 ふるさと納税をすると、寄付金額のうち2000円を超える部分について税金から控除を受けられます(収入や家族構成による上限あり)。

 また、寄付の内容によっては、寄付した自治体から、地域の特産品などの返礼品を受け取ることもできます。

 ここでは、ふるさと納税で控除される金額や控除を受ける方法などについて見てみましょう。

控除される金額

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 ふるさと納税は、控除上限額内で寄付をすると、1年間の合計寄付額から2000円引いた金額の控除を受けられます。

 例えば、寄付金額が2万円の場合、控除額は2000円引いた金額となるため1万8000円の控除を受けることが可能です。

 実質2000円の自己負担で所得税や住民税の控除を受けられ、好きな自治体を応援でき、寄付の内容によっては返礼品をもらえる場合もあるお得な制度です。

 控除上限額は収入や家族構成で異なり、各ふるさと納税サイトでシミュレーションできます。


所得税の控除を受けるには

 ふるさと納税で税金控除を受けるには、確定申告をする必要があります。

 確定申告をする際は、ふるさと納税寄付先の自治体から送付される「寄附金受領証明書」が必要です。

 確定申告が必要になる方の条件は、以下のとおりです。

 ●1年間に寄付した自治体数が6自治体以上ある方
 ●ワンストップ特例の申請書を提出できなかった方
 ●給与所得者で高額医療費の支払いがあり医療費控除などの申告が必要な方

 

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 これらの条件に1つでも当てはまる場合は、確定申告が必要です。

 ワンストップ特例とは、確定申告をしなくても寄付金控除を受けられる制度になります。

 寄附金税額控除に係る申告特例申請書に必要事項を記入して、自治体へ郵送するだけで手続きが終わるため簡単です。

 確定申告を避けたい場合は、ワンストップ特例制度を活用しましょう。

 ただし、その際には所得税からの控除はなく、控除は全額住民税からとなる点に注意が必要です。


所得税が還付される時期

 寄付金控除により所得税が還付される時期は、確定申告をして1~2ヶ月後です。

 確定申告後、入金日と還付金額が記載された国税還付金振込通知書が届き、確定申告の際に指定した口座に還付金が振り込まれます。

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 所得税が還付されるのは、ふるさと納税や確定申告後すぐではありません。

ふるさと納税で所得税還付を受ける際の注意点

 ふるさと納税で所得税還付を受ける際は、確定申告が必要になる可能性があるため注意してください。

 普段は源泉徴収をしている会社員でも確定申告が必要になる場合があります。

 事前に注意点を把握しておくことで、ふるさと納税の還付がスムーズに進みます。

 ここでは、ふるさと納税で所得税還付を受ける際の注意点について見てみましょう。

確定申告が必要な場合がある
 
 ふるさと納税の寄付先が6自治体以上ある方やワンストップ特例を利用していない方は、所得税還付を受けるために確定申告が必要です。

 確定申告をしなければ、控除されず、所得税の還付が受けられません。

 自治体から届く寄附金受領証明書など必要書類を準備し、期間内(例年2月16日~3月15日)に確定申告を済ませてください。

所得税と住民税で控除時期が異なる
 
 所得税と住民税は税金が控除される時期が異なります。

 住民税は、翌年6月以降に納める税金から控除され、所得税の場合は当年の税額から還付されます。

 このように、ふるさと納税の寄付金控除は、当該年の所得税と翌年度分の住民税から、それぞれ控除される仕組みです。

ふるさと納税を活用して節税しよう

 ふるさと納税を利用すれば、故郷や応援したい自治体に寄付ができ、1年間の合計寄付額から2000円引いた金額の控除を受けられます(控除上限額内の場合)。

 実質負担2000円で、米や肉、果物類、野菜類、飲料類、雑貨、日用品などの返礼品をもらえるためお得です。

 ワンストップ特例を利用すれば、確定申告も必要ありません。

 ふるさと納税を活用して、寄付の内容に応じた返礼品を受け取りながら、税金の還付・控除につなげましょう。




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