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【税務】2022年度税制改正対応の法人税基本通達等、改正─国税庁

去る6月29日、国税庁は、令和4年度の法人税関係法令に対応した「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)を公表した。
主な改正点は次のとおり。

■ グループ通算制度

⑴ 投資簿価修正制度の見直し(法基通)

投資簿価修正制度において、対象株式の取得の時期が古いなどの理由により、資産調整勘定対応金額等の計算が困難な場合の取扱い等が明らかにされた。

⑵ 外国税額控除制度に係る進行年度調整の見直し(法基通)

税務当局による調査の結果、通算法人の各事業年度において進行年度調整規定を適用すべきと認める場合に、進行年度調整規定の適用に係る対象事業年度の意義等が明らかにされた。

⑶ グループ通算通達の法人税基本通達等への移管・グループ通算通達の廃止

グループ通算制度の施行に伴い、グループ通算通達に定める各通達を、法人税基本通達、租税特別措置法関係通達(法人税編)等に移管し、グループ通算通達が廃止された。また、連結納税基本通達および租税特別措置法関係通達(連結納税編)も廃止された。

■ 子会社株式簿価減額特例(法基通)

子会社株式簿価減額特例制度の見直しを受け、対象期間内に利益剰余金の額が増加した場合のその増加額を証する書類に、当該他の法人の当該最後に終了した事業年度の貸借対照表の写しのほか、当該他の法人の対象期間における利益の額を計算した書類の写しが該当することが例示された。

■ 少額減価償却資産(法基通)

対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものが除外されたことを受け、資産の譲渡または役務の提供を行う者の当該資産の譲渡または役務の提供の事業の用に専ら供する資産の貸付けの場合は、法人が自己の下請業者に対して、当該下請業者の専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為が該当するなど、主要な事業として行われる貸付けの例示が明らかにされた。

■ 賃上げ促進税制(措通)

継続雇用者給与等支給額の増加割合が3%以上の場合にその増加額の15%の税額控除ができる等の改正を受け、常時使用する従業員の範囲につき、繁忙期に数カ月程度の期間その労務に従事する者を使用するときは、その従事する者の数を「常時使用する従業員の数」に含めること等が明らかにされた。


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