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弁護士への不信感


だいすけです。


離婚に応じるための僕が考えた条件内容について
自身の弁護士からの見解がメールで届く。



① 子供との面会は毎週土日。連休時は2泊以上。
  → OK

② 子供が自由に連絡できる手段の確保及びそれを妨げない。
  → OK

③ 次男が小学校卒業するまで実家で過ごすこと。
 → 実家で過ごすことを条件とすることは難しいですね。居住地の選択は本来個々の自由ですから,離婚後の居所については制限することができません。

④ ①〜③が守られないときは親権変更とすること。
 → 将来的な親権変更を合意することはできません。
 → 親権変更自体,そもそも離婚時に合意できる性質のものではありません。面会がうまく履行されない場合は,面会交流の調停や,当人間の協議をするべきであって,親権とはバーターにできるものではありません。

⑤ 再婚時は子供に親権選択させること。
 → これも現時点で合意することはできません。また,子どもに決定権をゆだねること自体子にとっては重荷になります。必ずしも子の福祉に適うとは言えません。再婚時において親権の変更を望むのであれば,その時に親権者変更の調停を申し立てることになります。

⑥ 法改正により共同親権が認められた場合は、共同親権とすること。
 → 一般原則として,法改正の効果は過去に遡及しませんので,共同親権の改正がされたからといって大輔様に共同親権が認められるわけではありませんし,もし共同親権にするのであれば,別途裁判所で調停や審判等の手続きが必要になろうかと思います。よって,このような合意はできません。

⑦ 名字、名前は変更しないこと。
 → 名字については,本来離婚後の親権者と子の自由意思に委ねられる話ですが,提案は可能です。

⑧ 養育費は算定表に基づく。特別費用なし。子供の口座に入金。
  → まずは現状の婚姻費用について相手は15万円+公文を早期解決のためにも了承してはいかがでしょうか?
  ※ 公文が3万円と伝えたことを忘れている・・・

⑨ 決められた期日内に崩壊した部屋を整理し、移動費用は負担すること。
 → OK

⑩ 公正証書を取り交わす。①②についても記載すること。
 → OK


財産分与は自身の弁護士より、1/2にするべきとの話により、受ける前提としていたので条件には記載せず。



これは、相手弁護士からの見解じゃない…自分の弁護士から。



僕がこの時点で弁護士に確実な違和感を覚えた。
協議段階でありながら、既に枠にはめた回答としている。


法律や前例主義に基づけば正しい回答なのかもしれないけれど、
「例えばこういう前例もあるのでどうでしょう?」の提案ひとつない。


この時点で、僕は
自分の弁護士に対しても警戒心と不信感を抱くことになる。
そして、メールの出し方にも慎重になる。


自分が契約した弁護士なのに・・・


弁護士からすると
離婚事件は安定収入源かつ型にはまれば労力最小限。


このことに気づき出した。


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日本では毎日400人以上の子供が片親阻害となっています。
離婚は大人都合。子供にとって親は2人。親が勝手だと子供は泣きます。
そして日本の制度、司法は連れ去られた親から99%親権を剥奪します。
明治時代に制定された単独親権制度。なぜ親が1人でなければならない?
これからの時代、共同養育、共同親権でなければ子供は不幸です。
この現実を少しでも多くの方に知ってほしい思いで、顔も(部分的ですが)
晒し、ノンフィクションでリアルな叫びとして書いています。

#連れ去り #拉致 #弁護士 #離婚 #別居 #単独親権制度 #いま私にできること #前例主義 #離婚条件

共同養育は離れて暮らす「子育て」 子育てなので正解はありません。多種多様です。僕の共同養育もあくまでもひとつのケースですが、共同養育を実践する上で大切な事や考え方、子どもとの接し方等について、ご相談お受けいたします。