社会参画に関する教育⑤ 法教育

 法教育とは、法務省によると、法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの考え方を身に付けるための教育とされています。

 法務省が平成15年から法教育の在り方について研究し、それと並行して司法制度改革により裁判員制度がスタートしたことで、司法が身近なものであることや、法や司法によって自他の権利が守られていることを学ぶ意義が高まりました。

 学校においては、ルール(きまり)を教えることはあっても、それをつくる経験をすることはあまりないと思います。校則が話題になっている今、みんなでルールをつくるルールメイキングの参加学習が実践されています。(例えば、みんなのルールメイキングなど)

 また、弁護士が学校に出向いて、法に関しての出前授業を行うスクールロイヤーもあります。(もともとは、学校現場におけるさまざまな法務相談を弁護士の方に聞いてもらう事業です。)

 裁判員制度については、仕組みの理解のために模擬裁判を授業に取り入れている実践もあります。

 このような取り組みを通して、法に関する理解を深めていきます。

 社会科においては、例えば4年生の廃棄物の処理の学習で、ごみの出し方や生活排水の処理、資源の再利用などに関する法やきまりを扱うようにすること、が内容の取り扱いに示されています。

 いずれも、社会参画へとつながる、社会をつくる力を育てるのに関わりが深いと考えています。


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