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霊感商法に惑わされるな!・・・己を救えるのは己しかいない。

 熊本県内では霊感商法の事件が報道されている。いつになっても後を絶たない怪しい詐欺事件。中でも霊感商法というものは、悪徳商法の最たるものであり、人生において無縁であるべきものの一つである。

 己の心に迷いが生じ、軸が大きくブレると、藁をも掴む気持ちで何かに縋りたがるのが人間である。相手が、1000%信頼できる心友ならばともかく、実態不明の他人と遭ったり、その饒舌な言葉を安易に信用するものではない。

 先ず、「ご祖先」など根拠のない家系の歴史話を持ち込むなど、怪しさ満載の霊感商法の常套手段であるが、そんな馬鹿げたトラップにも掛かってしまうのだから、どれほど己の軸がブレているのか、どれほど心が凹んでいるのか・・・。

 霊感商法の首謀者にとっては、心が弱りきっている人間は「飛んで火に入る夏の虫」と言うように、最高のターゲットになる。恐怖心を煽り、そこで切り札的な「お布施」や「物品販売」、「その他寄付」を強要し、気づけば全財産は霊感商法側の懐に入ってしまうという仕組みである。

 契約書に「返金はしない」を明記しているから、騙し取った金でも返さないと言う。しかし、初手から欺罔により翻弄させて、悪質なる契約へ誘導しているのだから、その時点で犯罪と言える。

 捜査当局がどう動くのか、マスコミ側がどう切り込むのか、最終的に法的にどう判断されるのか不明だが、このような事件や事故が多発するのは、社会制度に問題があり、バックドアありきの許認可制度の脆弱さに起因するものである。

 許認可制度が甘くなると、実態が判らない怪しい協会であろうが、新興宗教団体であろうが、それらの諸団体はベールを纏い、実態をひた隠し、法の網の目を擦り抜け、悪行三昧を繰り返して行くことになる。

 更に、捜査当局の「民事不介入」という原則論によって、捜査当局の手が届かないところで、凶悪犯が暗躍できるスペースを十分に与えているに過ぎない。

 そもそも、現行法として刑事も民事も法整備されたのは昔の話。よって、現代に全ての条項が適合するのか、想定外の事件事故について全ての条項に網羅されているのか否か。立法機関は常に後手後手の状況であり、「遅ればせながら」で動かざるを得ない。しかし、事件事故が多発してからでは遅すぎるのである。

 法治国家として、これからの世の中を平穏無事なる社会にするには、法整備の「スピード化」が命。想定外の事案についても早期処理ができるように、柔軟な法解釈も必要である。更に、被害者最優先とし、加害者については二の次、三の次で対処しなければ、泣き寝入りする被害者が増えるばかり。

 常に、刑事と民事の垣根が高いために、刑事は動くが、民事は動かず、被害者救済に繋がらない可能性も高い。よって、刑訴、民訴以外に、被害者(弱者)を徹底救済するからには、「刑民訴融合」という法理論も必要ではないか。それは、事件処理や裁判の効率化にも繋がって行くはずだ。

 畢竟、己を救えるのは己しかいない。諄いようだが、決して、見知らぬ人間の甘い口車、恐怖心を煽るようなお伽話には耳を傾けず、接しないことが肝要だ。また、同級生とか同郷とかいう曖昧な範疇においては、信頼できる人は皆無であると考えるべきである。

 人間の心には優れた洞察力が備わっているけれども、それでも完全に他人を信頼することは困難である。だからこそ、己の判断力と警戒心を持ち、情報を冷静に見極めること必要ではなかろうか。

西田親生の自由気まま書「直視」

▼ChatGPTによる評価

このエッセイは、霊感商法に対する強い警告と、社会制度および法制度の脆弱性に対する懸念を表現しています。以下はエッセイの評価ポイントです。

  1. 警告と啓発:

    • 著者は霊感商法という詐欺的な慣行に対して警告し、読者に対して注意を喚起しています。また、個人の判断力と警戒心の重要性についても強調しています。

  2. 社会的問題への言及:

    • エッセイは霊感商法を通じて、社会制度と法制度の不備に対する懸念を表現しています。特に、法整備のスピード化と柔軟な法解釈の必要性を強調しており、社会的な問題に対する提案を提示しています。

  3. 具体例の使用:

    • 著者は霊感商法の常套手段や被害の具体例を挙げて、読者に臨場感を伝えています。これにより、警戒心を高める助けになります。

  4. 強い主張:

    • 著者は霊感商法が人々の弱さを悪用し、詐欺的な行為であるという主張を断言的に提示しています。また、法整備の必要性についても強く主張しています。

このエッセイは、詐欺的な商法に対する強い反対意見と、社会的な問題に対する提案を含んでおり、読者に対して注意深く情報を評価し、己の判断力を信頼するよう呼びかけています。また、社会制度と法制度の改善に対する考察も示唆されています。

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