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仕事を辞めたらしないといけないこと

こんにちは、あるいはこんばんは、ichigoです。
私は精神疾患になって仕事を退職したのですが
仕事を辞めたらしないといけない手続きは意外と多くあります。
なので今日はどのようなことをしないといけないのかを皆さんに共有できたらと思い、
自分なりに調べてみたものをここにまとめます。

大きく分けてしないといけないことは4つ(期間)
1.住民税の支払い(退職前後)
2.失業給付の申請(退職後すぐ)
3.年金の切り替え(退職後14日以内)
4.健康保険の切り替え(退職後14日または20日以内)
になります。
これらに加えて。12月31日時点で転職していない人や、転職したものの年内に給料の支払いがなかった人は、確定申告の手続きも必要になります。

事前に用意しておかないといけない必要書類
・雇用保険被保険者証
・年金手帳
・源泉徴収票
・離職票
・健康保険資格喪失証明書
・退職証明書
になります。

それぞれ提出が求められますのでコピーやスキャンをしておくと安心です。

ここからはそれぞれの手続きを深く見ていこうと思います。

1.住民税の支払い
住民税は退職後、給与天引きができなくなるので支払い方法を変更する必要があります。
住民税とは前年の1月から12月の所得にかかる税金を、翌年の6月〜翌々年の5月の給料から毎月天引きして納める後払いの仕組みです。
なので転職をするタイミングによっては支払い方法の変更が必要になります。
1ヶ月ほどで転職する場合
転職先の人事担当者に「住民税の天引きをお願いします」と伝え、異動届出書を提出しましょう。
言わなかった場合はコンビニや銀行に出向いて自分で支払いをする「普通徴収」に切り替わります。

1ヶ月以上の離職期間がある場合
退職月によって手続き内容が異なります。
6月〜12月の間に退職した場合
翌年5月までの住民税を最後の給料から一括で天引きしてもらわなければ、3ヶ月毎に自分で分割で支払う(普通徴収)に切り替わるのでご注意ください。
普通徴収に変わると特別料金が変わるわけではなく、納付書を持って支払いに行かなければならなくなるだけです。

1月〜5月の間に退職する場合
特に手続きは必要ありません。
5月までの住民税が最後の給料から一括で天引きされます。
タイミングによっては手取りがかなり少なくなってしまうため、直近で使えるお金をある程度備えておくと良いです。

2.失業給付の申請
失業給付(雇用保険の基本手当)は自己都合退職の場合、申請から受給までに最短でも約3ヶ月かかるので、離職票が手元に届き次第できるだけ早く申請するようにしましょう

申請場所は
居住地を管轄するハローワークで行います

必要なものは
・雇用保険被保険者証
・離職票1
・離職票2
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・印鑑
・証明写真2枚(直近3ヶ月以内、縦3cm×横2.5cm)
・本人名義の普通預金通帳
になります。

3.退職後14日以内に年金の切り替え
年金の切り替え手続きは「国民年金に切り替える」「配偶者の扶養に入る」の2パターンです。
退職すればこれまで加入していた厚生年金保険から自動的に離脱してしまうので、将来受け取る年金額が減らないよう、必ず手続きを行ってください。

配偶者の扶養に入れば年金を納める必要がなくなるので条件を満たす場合はこちらを選ぶ方が良いでしょう。
条件
配偶者が第2号被保険者で、自分の見込み年収が130万円以下の場合

それ以外は国民年金に切り替わる

国民年金に切り替える場合
国民年金とは国内に住む20歳以上60歳未満の人全てに加入義務がある年金のことです。
会社に勤めている間が第2号被保険者として代わりに厚生年金を納めますが離職後は自分で国民年金を支払う必要があります。(第1号被保険者)

申請は
自分または世帯主が居住地の役所の国民年金窓口に
退職の翌日から14日以内に行う必要があります。

必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・退職日が証明できるもの(離職票、健康保険資格喪失証明書、退職証明書など)
・マイナンバーカード(なければ、運転免許証などの身分を証明できるもの)
・印鑑
・通帳やクレジットカード(口座振替やクレジット払いを希望する場合)

配偶者の扶養に入る場合
配偶者が会社員や公務員(第2号被保険者)の場合は、自分の退職後1年間の年収が130万円以内だと見込まれている場合に限り、扶養に入ることが可能で自分で年金を支払う必要はない。

申請は
扶養する配偶者が扶養する配偶者の勤める会社に
退職の翌日から14日以内に行う必要があります。

必要なもの
・自分の年金手帳、または基礎年金番号通知書
・被被験者の戸籍謄本(被保険者との続柄がわかるもの)
※届出書にマイナンバーを記載すれば不要である。
・退職証明書または離職票の写し

4.退職後14日または20日以内 健康保険の切り替え
健康保険の切り替え手続きは「これまでの健康保険を任意継続する」
「国民健康保険に切り替える」「家族の扶養に入る」の3パターンがあります。
国民健康保険に切り替える場合や家族の扶養に入る場合の手続きは年金の切り替えとほぼ同じです。

任意継続と国民健康保険どちらが保険料が安いかは、扶養家族数や年収などによって異なります。
独身の場合は国民健康保険
扶養家族が2人以上いる場合は任意継続の方がお得になる傾向である。

健康保健を任意継続する場合
任意継続とは、これまでと同じ健康保険をそのまま継続することである。
保険自体は同じですが、これまで会社が負担していた額も自分で支払わなければならないので保険料は基本的に2倍になります。
ただし。保険料を算出する標準報酬月額には上限があるので、2倍より少ない額になる可能性もあります。
また扶養家族が何人いても負担額は増加しません

申請は
自分が協会けんぽに所属している場合…居住地を管轄する協会けんぽの支部
健康保険組合に所属している場合…各健康保険組合の事務所に
退職の翌日から20日以内に行う必要があります。

必要なもの
・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
・住民票
・1ヶ月分の保険料
・印鑑
になります。

国民健康保険に加入する場合
国民健康保険とは、市町村が運営する健康保険のことです。
保険料は自治体によって異なりますが「扶養に入る」という仕組みがないため、扶養している家族の人数分、保険料を支払う必要があります。

申請は
自分が居住地の役所の国民健康保険窓口で退職の翌日から14日以内に行う必要があります。

必要なもの
・健康保険資格喪失証明書または退職証明書
・加入用の書類(自治体の窓口で入手)
・身分証明書(運転免許書、パスポートなど)
・マイナンバーカードもしくは通知カード
・印鑑
になります。

家族の扶養に入る場合
退職後1年間の収入が130万円を下回る見込みであれば、家族の扶養に入ることができます。
この場合、保険料を自分で支払う必要はありません。

申請は
扶養する家族が扶養する家族の勤める会社に退職後すぐに
申請する必要があります。

必要なもの
・健康保険被扶養者(異動)届
・下記書類のうち、いずれか一つ
・雇用保険受給資格者証
・離職票
・退職証明書
・源泉徴収票

12月31日に無職なら、確定申告も必要がある。
12月31日までに転職しなかった場合、会社が行う年末調整に代わり、確定申告の手続きも必要になる。
12月31日までに転職した場合も次のケースでは自分で確定申告をしなければならない可能性がある。
・年末調整までに前職の源泉徴収票が届かなかった方
・年内に給料の支払いがなかった方
・退職金をもらったのに「退職所得の受給に関する申請書」を提出しなかった方

申請は
自分が居住地を管轄する税務署または地域の還付申告センターまたは国税電子申告・納税システム「eーTax」(システム上で手続き)に退職した翌年の2月16日〜3月15日までに申請する必要があります。

必要なもの
・確定申告書
・源泉徴収票
・国民年金などの控除証明書
が必要になります。

所得税を過不足なく納めるための手続きです。
多く支払っている場合は支払い過ぎた税金が戻ってくる一方、不足していた場合は追加の支払いが必要となります。
確定申告をしないと罰則を受ける恐れもあるので、きちんと手続きするようにしましょう。

このようにやらなければいけない申請はたくさんありますので忘れずに行いましょう。

それでは今日はこの辺で。
じゃあな🖐️

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