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ALSと自宅改修工事#06

こんにちは、chigusaです。冬至まで日々暗くなるのが早く感じますね。今年の冬至は12月26日です!冬至には身体を温めるゆず湯に入り無病息災を願いながら寒い冬を乗りきりましょう。さて、今日は私たちも行った介護保険サービスを利用した自宅改修工事についてのお話。

私の父は足から症状が出始め、確定診断がされる時には既に時折ひざ折れし歩く事に支障をきたしていました。歩く事が辛くなってきた状況の父に最も過酷だったのが、自宅は山を切り開いて作った住宅地のため、門扉から玄関ドアまで12段ほどの石階段。もちろん手すりなんて無いし、途中約90度にも曲がっている。これは手すりを付けないと自宅での怪我の原因になる!っとなり、外階段に手すりを設置する事になりました。この手すりにも非常にお世話になりました。私たちは介護保険における住宅改修を行いました。住宅改修工事にも条件がありますので、必要な際には検討を行ってみてください。

介護保険における住宅改修について

住宅改修工事は、要介護者が住み慣れた自宅で安心して暮らせるように、危険箇所をなくして安全な自宅環境を整えるための改修工事を目的としています。介護される側だけでなく、介護する側の視点も取り入れることが大切です!

まずは、介護保険を利用しての改修工事の条件

1.利用者が要介護認定で、要支援もしくは要介護に認定されている
2.改修する住宅の住所が利用者の被保険者証の住所と同一であり、利用者が実際に居住している
3.利用者が福祉施設に入居中、病院に入院中ではない
4.支給は1人1回20万円の工事まで
5.住民登録地の1つの住宅につき原則1回限りの支給。ただし、1つの住宅に要支援・要介護者が複数いる場合は、利用者ごとに支給限度額が設定され、重複工事でなければそれぞれが申請可能
6.要介護度が3段階以上上がると、1人1回に限り再度20万円まで給付が受けられる

**利用者は、収入に応じて1割~3割を自己負担し、20万円を超えた分は全額自己負担となる。
**給付方法は原則として償還払い方式。利用者がいったん工事施工業者に全額支払い、後から保険者(市区町村)から改修費の9割~7割が給付される。
**20万円までは分割で利用が可能

改修工事の流れ

(1)介護認定を受ける
(2)ケアマネジャーに相談
(3)施工業者との契約
(4)市区町村に申請書類の一部を提出
以下の書類を提出します。
住宅改修費支給申請書、住宅改修理由書、工事見積書・工事図面、改修前の状況が確認できる写真など
(5)施工・完成
(6)施工業者に工事費の支払い
**利用者がいったん費用の全額を支払い、施工業者から領収書等を受け取ります。
(7)市区町村に支給申請書類を提出
以下の書類を提出します。
改修前後の状態の分かる図面や写真、領収書、工事費の内訳書、住宅の所有者の承諾書(所有者が異なる場合のみ)
(8)「住宅改修費」の支給

私たちは外階段へ手すりの取り付けを行いましたが、その他便器の入替や、扉の取り替え、段差の解消などでも利用できるようです。ただし、一部は自己負担で行うことや、1人1回20万円までの上限がある事を考慮し、安全に生活ができるように工事の検討を行ってください。

ちなみに私たちは手すり工事の他には、その時々に合わせて玄関の段差は踏み台を用意することでフォローを行ったり、門扉の外側にはグレーチングがあり杖の利用が危険だった為、人工芝をホームセンターで購入し結束バンドでグレーチングに取り付けて杖が落ちないように工夫もしていました。

あまり考えたくは無いですが悪質な業者もいるようで、補助金が出るから大丈夫…アレもコレも…など言ってくる業者の方が中にはいてるようですので、今後もそのお家で暮らしていく事を考え、家族が快適に過ごせるようお話し合いの上、改修箇所はご検討される事をオススメします。


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