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【選挙ウォッチャー】 つばさの党に凸をした立花孝志が詐欺既遂をゲロった話。

 今、東京15区の衆院補選は、大きな社会問題になっています。
 というのも、カルト活動家集団「つばさの党」が、さまざまな陣営に選挙妨害を繰り返しているからです。黒川敦彦や根本良輔は、たとえ自分たちのマイクの音で相手の演説の音をかき消しても、自分たちは立候補しているので、いわゆる選挙妨害にはあたらないと考えていますが、警察からはかなり早い段階で「選挙妨害にあたる可能性があるので警告しますよ」と言われていたはずです。
 実は、選挙妨害のポイントとなるのは、「マイクを使うかどうか」ということではありません。選挙の自由妨害罪について定められている公職選挙法第225条の2には、以下のように書かれています。

交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。」

選挙カーを手で押して、乙武洋匡さんの演説会場に突っ込もうとしていた黒川敦彦

 実は、選挙の自由妨害罪とは何かという法律の条文を読んだ時に、書かれていることは「マイクで妨害したかどうか」ではなく、「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害」が問われています。警察の説明で「カーチェイスは問題ないよ」と言われたのは、そういうことです。街頭演説をしているところに乗り付け、「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害」したらアウトというのが「選挙の自由妨害罪」なので、根本良輔や黒川敦彦がやったことは、けっこうド真ん中の案件ではないかと考えられます。
 逆に、有権者がヤジを飛ばしたり、はたまた、プラカードを持って立ったぐらいでは「交通若しくは集会の便を妨げ」にはならないので、それくらいで公職選挙法違反には問われないということです。
 そして、根本良輔や黒川敦彦はもう一つ、選挙の自由妨害罪を決定づけてしまう行為をしていますので、ここについては有料部分で解説したいと思います。




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慢性的な金欠により、またしても「おかわり借金」を始めている反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」と、潤沢な資金で凸を繰り返すカルト活動家集団「つばさの党」の最新情報をチェックするマガジンです。アホのN国信者はお断りなので、5本保証で1110円となっています。NHKの毎月の受信料より10円高い設定ですが、法律の壁を超えた時には物理的に壁の向こう側に行ってしまう両党の代表者を見守ります。この分野における第一人者である選挙ウォッチャーちだいの解説を読めるのは、このマガジンだけです。

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