【選挙ウォッチャー】 つばさの党に凸をした立花孝志が詐欺既遂をゲロった話。
今、東京15区の衆院補選は、大きな社会問題になっています。
というのも、カルト活動家集団「つばさの党」が、さまざまな陣営に選挙妨害を繰り返しているからです。黒川敦彦や根本良輔は、たとえ自分たちのマイクの音で相手の演説の音をかき消しても、自分たちは立候補しているので、いわゆる選挙妨害にはあたらないと考えていますが、警察からはかなり早い段階で「選挙妨害にあたる可能性があるので警告しますよ」と言われていたはずです。
実は、選挙妨害のポイントとなるのは、「マイクを使うかどうか」ということではありません。選挙の自由妨害罪について定められている公職選挙法第225条の2には、以下のように書かれています。
実は、選挙の自由妨害罪とは何かという法律の条文を読んだ時に、書かれていることは「マイクで妨害したかどうか」ではなく、「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害」が問われています。警察の説明で「カーチェイスは問題ないよ」と言われたのは、そういうことです。街頭演説をしているところに乗り付け、「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害」したらアウトというのが「選挙の自由妨害罪」なので、根本良輔や黒川敦彦がやったことは、けっこうド真ん中の案件ではないかと考えられます。
逆に、有権者がヤジを飛ばしたり、はたまた、プラカードを持って立ったぐらいでは「交通若しくは集会の便を妨げ」にはならないので、それくらいで公職選挙法違反には問われないということです。
そして、根本良輔や黒川敦彦はもう一つ、選挙の自由妨害罪を決定づけてしまう行為をしていますので、ここについては有料部分で解説したいと思います。
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N国&つばさマガジン(2024年5月号)
今月は、東京15区の衆院補選で大暴れしている「つばさの党」と、7月の東京都知事選で選挙ポスターのショバ代ビジネスを計画中の「NHKから国民…
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