10月24日の次回第3回口頭弁論に向けて、準備を進めていきます。
東京地裁419号法廷で1130-です。
ヘッダーは久しぶりに開放されていた赤門です。
東大の組織も風通しをよくしていきたいですね。
被告準備書面
前回期日でこちらがした質問などを受けて被告から「準備書面2」が提出されました。
こちらからの質問は3点です。
甲4号証の差別メールを本物と認めるのか
差別メールは危機管理業務として行われたのか
原告がメールを「被告の学生として既に保有」とはどういう意味か
差別メールの全文は第0回の記事に載せてあります。東京帝大が違法に収集したアイヌのご遺骨の元あった場所への原状回復を求める市民団体に対し危険団体のレッテルを貼り、また参加しているアイヌの方々の存在を無視する、卑劣極まりない文章です。
準備書面2はざっくりこういう回答でした。全文は有料部分に載せておきます。
甲4号証を本物と認める
無回答(一般論を繰り返す)
何らかの方法により入手したと解する
1に関して、東大が差別メールが本物と認めたことは大きな成果でした!
甲4号証は筆者が非正規のルートで入手したものであり、それをもとに大学のアイヌ差別を追及しても「怪文書」として一蹴されてしまう可能性がありました。しかしこちらの原告不適格を主張するためとはいえ東大はメールが本物であると認めました。これだけでも裁判を提起した意義があったと思います。
2に関しては、全く質問への回答とならない一般論の繰り返しでした。全く不誠実な対応だと思います。この点についてこちら側の準備書面で触れていきます。
3に関しては実質的に何も言っていないと思いますが、元々こちらの原告適格を崩すために、つまり「裁判手続きに訴えなくとも失われる利益(メールが見られない)がない」と言うためにとりあえず言ってみたという類の主張と思われるので、ここまで後退した以上もはや無視できると思います。
原告準備書面
さて、原告から準備書面を出すのは初めてです。
こちらの主張の大部分は訴状「請求の趣旨」「請求の原因」に書いているので、被告から「答弁書」「準備書面1」「準備書面2」で反論された内容への再反論が中心になります。
ところで、準備書面のナンバリングを考えたときに、「乙」とか「被告」みたいな記号が入っていないのはいささか不都合な気がします。
こちらが次に出す準備書面は「準備書面3」になるのでしょうか。
調べてみると、原告が出す準備書面には「第n準備書面」、被告が出す準備書面には「準備書面(n)」というタイトルをつける慣習があるらしいです……。なんだそのわかりにくいローカルルール。
ということで、「第1準備書面」を書きます。
第1 「答弁書」について
まず、答弁書への反論や、こちらの補充的な主張を述べていきます。
要するに、「最初に『不存在』って言ったのはウソですよね。こっちを騙せないと知って慌てて『不開示』にしましたよね。」という趣旨です。
続く部分では、東大が不開示理由として挙げる「関連する事務の適正な遂行」について指摘していきます。
東大の言う”危機管理業務”がアイヌ差別を再生産している以上、この事務が適正に行われているとは既に言い難い状況です。
「知る権利」はこうした行政の暴走を国民が止めるための前提となるものであって、したがってむしろ本件メールは開示されるべきだと言えるでしょう。
第2 「準備書面1」について
ここはどうでもいいですが、前回被告が言ってきた訴えの利益の部分について一応反論しておきました。
第3 「準備書面2」について
最後に三段論法の件です。
この点は前回の記事で詳しく書きましたが、簡単に言うと東大は「メールは危機管理業務の一環である」とは直接名言していません。
前回期日でそこを質問し、今回の準備書面2で回答するという約束でしたが、これが果たされることはありませんでした。
今回期日でまた聞いたとしてもいたずらに裁判が長引き、裁判官の心象もよくないでしょうから、相手の主張を待って反論するのではなくこちらから主張してしまいましょう。
こちらの主張は「差別メールは危機管理業務ではない」です。
もし東大が反論してくるなら、しかるべき証拠が提出されると思います。楽しみですね。
第3回口頭弁論直前編はここまでです。
木曜日、法廷でお会いしましょう!
以下、有料部分には「準備書面2」を掲載しておきます。