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放射線管理区域

放射線管理区域 - つみかさね
https://3yokohama.hatenablog.jp/entry/2023/09/02/134003

2011年3月11日の東日本大震災で発令された緊急事態非常宣言、12年経ってもまだ解除されていません。東日本大震災以前の法律で判断すると、100年後に解除できるかどうか?と言われています。2020年10月時点の放射線汚染地図で見ると放射線管理区域(4万ベクレル/㎡以上)に指定しないといけない場所が福島県には残っています。緊急事態非常宣言を出して法律違反にならないようにしているだけということを知っておきましょう。当然私たちは100年後には死んでしまっています。でも記憶、記録は残していかないといけないと思います。

放射線管理区域は、放射線による障害を防止するために設けられる区域で、法令により取り決められています。放射線量が一定以上ある場所を明確に区域し、人の不必要な立ち入りを防止するために設けられます。放射線管理区域は、医療法令や労働安全衛生法令によって定められています。
具体的な放射線管理区域の例としては、以下のような場所があります¹:

  • 放射線治療室及び関連施設

  • 診療用放射線照射装置使用室

  • 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室

  • 放射性同位元素装備診療機器使用室

  • 診療用放射性同位元素使用室

  • 貯蔵施設

  • 廃棄施設
    以上の場所は、医療法令によって定められた管理区域です。また、労働安全衛生法令によって定められた管理区域もあります。詳細は、各法令を参照してください¹。

放射線管理区域
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