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障害基礎年金の受給要件

平日はお酒を飲まないって決めていますが、祝日が平日にあった場合心が一気にグラグラとぐらつき始める意志の弱さ代表です。ちゃん里でございます。
♯ああ、鉄の意志が欲しい
♯やっぱ大谷翔平はすごいわ

さて。
本日は障害基礎年金の受給要件についてあえてお話ししていきます。
障害年金についてはいつかの動画で話していますが、障害基礎年金に特化してはなかったと思います。

そもそも障害年金を申請していき際に障害基礎年金、障害厚生年金ってことを知って検索する方は少ないと思いますが、調べ始めると出てくるのこの2択。

そこで少しだけ躓きます。
だって急によくわからない検索ワードが出てくれば心が折れるのは当然です。
なので、そのファースト検索で心が折れにように少し細かく分けて伝えていくのも必要かなあなって思っていたりしますのでお話しします。

障害基礎年金の受給要件

まず障害年金には2つ種類があるんです。
1つ目が障害基礎年金、2つ目が障害厚生年金。
そして今日は障害基礎年金についてのお話し。

障害基礎年金次の3つをすべての要件を満たしているときに障害基礎年金が支給となります。

1.障害の原因となった病気やケガの初診日がいずれかの間にあること。
・国民年金の加入期間であること
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間であること

2.障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級評表に定める1級または2級に該当していること。

3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合保険の被保険者期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
もしくは初診日のある月の前々月までの直近1年間において保険料の未納がないこと。
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診があった場合は納付要件は不要です。

これらの3つすべて満たさないと障害基礎年金は受給できません。
逆にこの3つをクリアできれば障害基礎年金は受給となります。

障害基礎年金の年金額(令和3年度4月から)

1級
976、125円+子の加算※

2級
780、900円+子の加算※

子の加算
2人目まで1人につき224、700円
3人目以降1人につき 74、900円

※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子どもとは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。


障害基礎年金に該当する状態

障害基礎年金が支給される障害の状態に応じて法令により、障害の程度が定められています。

障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような状態の方が1級に相当します。

障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活が極めて困難で労働によって収入を得ることができない程の障害の状態。例えば家庭内での軽食を作るなどの軽い活動はできても、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋ないに限られる状態の方が2級に相当します。

状態の目安からするとけっこう制限がかかっているということがわかると思います。
ただ、上記にバチッと当てはまっていなくっても(例えば制限のある形で働けているなど)受給されていることも事実です。

以上が受給の要件と金額でーす。

是非とも参考にして見てくださーい。

ではまたー。

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