ヘイトを許さない一市民🐸人権を相対化する改憲に反対さんのはじめての「はじめてのトランスジェンダー」その22 SNSの情報をファクトチェックしてみた結果 性犯罪をしても「自分は女」と自称すれば逮捕できないのかのnote記事の内容が良かったのでPDF魚拓しました。


前提として
女性スペースを守る会さんのねつ造報道―朝日、東京、毎日、日経新聞とファクトチェックセンターは、性同一性障害とトランスジェンダーをあえて混同させていると最高裁判決に関する声明とNOセルフIDさんの経産省トイレ判決の声明とNOセルフIDさんの手術要件維持を求める声明と生物学的女性の権利を守る会さんの「性別欄」は「生物学的性別」が必要.SEXに基づいた女性の権利を守る.No.3 女性自認男性は女性ではなく男性、女性スペースに入る権利はないと小さな会社こそ、男女別トイレが必要である千田有紀さん.少人数事務所での男女別トイレ設置が義務でなくなるのは困ります!事務所衛生基準規則の改悪に反対します【2021.8.17追記あり】村尾祐美子さんの記事のおさらいから。





性別の法的取り扱い変更に関する最高裁判決に抗議します

2023年10月25日

 本日の判決は、女性の人権と安全を蔑ろにするものです。このままでは日本は、今まで以上に、女性が性的被害に遭い、それをまともに取り合ってもらえない、生きづらい国になっていくでしょう。

 男性と女性の最も顕著な違いは、身体の性的機能です。男性の臓器である精巣を持つ人をこれからは女性と呼ばねばならないということは、生物学的現実からたんに逸脱しているという以上に、明確にこれに反しています。

 そのうえ、外観要件まで無くするべきだという意見の最高裁判事が複数いること、ホルモン療法さえしなくていいと判決に添えられた意見として出す裁判官がいるということについても、恐怖を感じています。

 女性を妊娠させる能力を持ちながら、勃起する男性器を持ちながら、女性が無防備でいる女性のみの空間へのアクセス権も主張する「法的女性」が出現すれば、どのような問題が起きるのか明白です。海外であまりにも多くの事件が起き、訴訟も起きています。そのことがまったく目に入っていないかのような意見を堂々と出しておられる裁判官がいることに、私たちは驚愕しています。

 犯罪目的の男性が「法的女性だ」と主張して女性のための空間に侵入することもじゅうぶん起こりえます。そのあまりにも明白なこと、女性の身体の安全に関わることが、軽視されているのがこの日本なのだと、思い知らされました。人口の半分を占める女性たちの、その安全について、これ以上蔑ろにすることは断じて許してはいけません。

 近年、性自認を現実の性別より優先させる社会的運動が広まっています。その影響が法曹界に及んでいたことは知っていましたが、最高裁でこれほどまでに強固に性自認主義が広まっていることに、そしてそのために一般の女性たちの声に耳を傾けることがまったくなくなっていることに、怒りをおぼえます。

 女性の人権と安全は、これ以上、損なわれてはなりません。「男性器がある女性」を容認しないよう、常識ある人々による世論の力を、私たちはいま、切実に頼りとしています。

No!セルフID 女性の人権と安全を求める会 
代表 石上卯乃

https://no-self-id.jp/wrws/2023/10/25/comment/
会代表による緊急コメント 2023年10月25日
日本の動き
セルフID, 性自認至上主義, 最高裁判決



https://note.com/sws_jp/n/ncdb9deeac5e7






決定文から読みとれることは、既に問題を露呈し続けているという外はない「「性自認は他者の権利法
益より優先すべきである」とする「性自認至上主義」に基づく論理展開ばかりである。
まさに最高裁の暴走である。
2 今回の最高裁決定には、下記のごとき文脈までもあり、批判を免れない。
1 「「生殖能 の喪失を要件とすることについて、2014 年(平成 16 年)に世界保健機構等が反対す
る共同声明を発し、また 2017 年(平成 29 年)に欧州人権裁判所が欧州人権条約に違反する旨の判
決をしたことなどから(6ページ)」
2 「性同一性障害者がその性自認にしたがった法令上の性別の取り扱いを受けることは、(中略)
個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益である(7ページ)」
3 「「件件定定がなかったとしても、生殖腺除去手術を受けずに性別変更審判を受けたものが子を設
けることにより親子関係等に関わる問題が生ずることは、極めてまれでことであると考えられる
(8ページ)」
4 「そもそも平成 20 年改正により成年の子がいる性同一性障害者が性別変更審判を受けた場合に
は、「女である父」や「男である母」の存在が肯定されることとなった(8ページ)」
5 「「強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令
上の取り扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するか
という過酷な二者択一(8ページ)」等々である。
3 右の1の、世界保健機構、欧州人権裁判所の判決などを無批判に記載したままであることは、信じが
たい。申立人側の主張そのままであろう。
国連の人権機関は、日件に対し死刑制度を廃止すべきと数十年も前から何度も勧告している。それで
も、日件は死刑を廃止していない(なお、当連絡会は死刑制度の存否についての意見はない)。違憲だ
という下級審判決が出たこともない。死刑制度の違憲性の判断は具体的には刑事裁判の中で争われる。
検察官は弁護側に対抗し国民の関心がある中で死刑制度の合憲性を説明し、裁判所が判断する。一方
で、手術要件については家裁、高裁そして最高裁でも、検察官も国の訴訟を担当する訟務検事などその
他の相手方が居ない。ために、死刑制度の論議と比較して、最高裁は課題に対する真摯な姿勢を失って
いるのではなかろうか。
最高裁はまた、3の生殖腺機能喪失要件がない場合は「「女である父」「男である母」が生じる可能性
が相応にあることを知るべきである。従前から女性という性自認を持ちながら父となった方も相応に
居るのだから、生殖腺を失わずに性別変更ができるのであれば「「父である女」が続々と出現すると予想
される。女性から男性へという静岡家裁浜松支部のこの 10 月 11 日付審判事例の類型に相当する方の
場合でさえ、メディアで報道されている通り乳房切除までもしたがパートナーとの間で子を設けた例
もある。性別変更が認められていれば「母である男」となる。決して稀なことではなくなる。
https://www.hbc.co.jp/news/904c73d0a07a95672d701742821dfdd9.html
4の特例法の平成 20 年改正は、子の福祉のために、未成年の子がいる場合には「女である父」や「男
である母」とはしないままとしている。まして子の出生時点にあっての「出産した母だが男」「生物学
的な父だが女」という事態は、まったく段階が違う課題である。
4 そもそも、「性自認は女だが書類上の性別は男という食い違いには耐えられないが、トイレや風呂で
いつも見る精巣のある自分の体と性自認の食い違いには耐えられる」という事態は、どういうことだろ
うか。日々見る自らに精巣「・嚢 がある、これからも父となる可能性もあるにかかわらず、書類上の肩
書の違和には耐えられないからとして法的女性になることを認めて良いのだろうか。
特例法は、身体違和がきつく固着し、自ら希望して性別適合手術をした人の生活の不便さを考慮して
法的性別の変更を制度化したものではなかったか。すでに法的性別を変更している方々が社会で一定
の社会的信頼を得て生活しているのは、自ら望んだ手術を終えているからこそであるのに、その前提を
欠けば皆の信頼が失われてしまう。最高裁はそれをどう捉えているのか。
まして精巣の除去は卵巣や子宮の除去に比較して実に容易である。精巣を持ったままに、書類上であ
る法的性別を女性に変更することが、どうして上記の2の「人格的存在と結びついた重要な法的利益」
と言えるのだろうか。どうして5の生殖腺機能喪失要件が「過酷な二者択一」だといえるのだろうか。
身体違和がさほどきつくなく精巣の除去を含めて性別適合手術を必要としない方は、法的性別を変
更しようとしなければよいのである。変更せずとも生活に差し支えない社会を作ることこそが重要で
はないのか。女性だと認識しいわゆる女性装を日々する人も、排泄は認識からではなく身体からするの
だから男子トイレに入ることも相応にある。その際に時に男性から揶揄され、時に暴 を受けることが
ある。それこそが排除であり差別であろう。法的性別を変更して女子トイレを利用する権限があるなど
とする前に、男子トイレで男性からの揶揄・暴 のない状態にすることが重要な人権ではないのか。
はたして、憲法 13 条幸福追求権として、精巣があるままに2の法的女性になることが「「人格的存在
と結びついた重要な法的利益」として保障されるべきなのだろうか。日件にあって国民的に議論され、
社会的に承認された考えだとは到底言えないのではないのか。
5 最高裁は、女性スペースにおける女性らの安心安全という生存権を、いったいどう考えているのであ
ろうか。女子トイレなどができた背景を考えたのであろうか。
性犯罪は、圧倒的に生得的な男性からの女性や子どもに対するものである。また、性同一性障害であ
ろうとなかろうと、生得的な男性は、体格、身長、筋肉ともに一般に女性より優位にある。強姦事件で
妊娠の可能性があるのももちろん女性である。すなわち、女性スぺースにあっては、性同一性障害者を
含む生得的男性すべてに比較し、女性こそが弱者の立場でありマイノリティである。性犯罪目的の男の
一定数は、生殖腺除去を要せず、更に5号要件である嚢茎の除去もなくなることとなれば、何としても
法的性別を女に変更するよう努 するだろう。最高裁は、女性の安心安全という生存権を劣後・矮小化
してしまったのである。
あるいは、5号の外観要件までも違憲とわざわざ記載した3人の裁判官のように、共同浴場では身体
的特徴によると法律で定めればよいと言うのであろうか。それでは、女子トイレはどうするのか、更衣
室はどうするのか、シェルター、病室はどうするのか、刑務所はどうするのか、統計はどうするのか。
「法的性別」が曖昧なものとなり概念として混乱するばかりとなる。
6 最高裁は、「性別」を蔑ろにしている。性別は、動物である以上は現生人類が成立する前からある男
女の区別である。血液型や年齢などと同様に生得的なものであり「所与の前提」である。
最高裁は、「性別」を時代と地域で異なる「らしさ・社会的役割」である「ジェンダー」とを混同し
ているのではないか。どのような「「ジェンダー」をまとうかは、それぞれの幸福追求権の一環として自
由であり、これに縛られてはならない。生得的男性がいわゆる女性装や仕草をすることも、その逆もま
ったく自由である。各個人がいかなる性自認を持とうとまたいかなる性表現をしようと、他者の権利法
益を侵害しない限りは自由である。それが、憲法の拠って立つ自由主義であったはずである。
他方、法的性別は、制度の一部であるから、他者に「そのとおりに対応せよ」という強制の要素を持
つものである。既に約 13,000 人が生得的性別は変わらないことを前提としつつも法的性別を変更して
いる。特例法はこの 19 年間、特に社会的不安を起こさずに機能してきた。
理由は単純である。法的女性とは精巣の除去、嚢茎を切除した人であることが前提となっており、そ
れが性犯罪目的などにより、男性から女性に法的性別を変更する人はまずないというハードルになっ
ていたからである。特例法は、あくまできつく固着した身体違和を解消するために、自らの意思で性別
適合手術までした人に対する個別救済法である。制度だから他者に「そのとおりに対応せよ」という強
制の要素を持つが、いわゆる手術要件を中核とするからこそ、全会一致で成立した。決して、性別適合
手術をするか法的性別の変更をあきらめるかを迫るといった「「過酷な二者択一を迫る法律」ではない。
また、この6月成立の理解増進法は、いわば「「性の多様性」を承認し理解増進をとしているのであっ
て決して「「性別の多様性」を認めているものではない。ジェンダーアイデンティティがいかなる者であ
っても尊重されるが、「それにしたがった法令上の性別の取り扱いを受ける権利」を予定したものでは
毛頭ない。その第 12 条に「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう」とするなど
した立法過程を見れば明らかである。
最高裁は、「性別」というものを蔑ろにして法的性別の概念をもてあそび、性自認至上主義により、
安易に「女性」「男性」の定義を変更しようとしているという外はない。
7 このような性別を安易に扱う考え方をとれば、性自認至上主義が先行した国々と同様の混乱を導く
ばかりである。多く誤解されているが、「「ジェンダーアイデンティティ」が食い違うとするトランスジ
ェンダーのうち、性同一性障害の診断がある人は 15.8%にとどまり(令和元年度厚生労働省委託事業
職場におけるダイバーシティ推進事業報告書 105 ページ)、84.2%はこれに入らない。
そしてその診断も 15 分で済ませてしまうクリニックが存在する実態がある。日件精神神経学会性同
一性障害に関する委員会のガイドラインに基づいた診断を厳格に実施することこそが重要であるのに
厚生労働省の努 は見られず、GID「(性同一性障害)学会は 2021 年 5 月、特例法の手術要件の撤廃を
求めるあり様であって、概念の変更問題もあり特例法が性別取り扱いの変更に直結するにもかかわら
ずその責任を全うしようとしない。
4号の生殖腺機能喪失要件そして5号の外観要件が外れれば、文字どおり「男性器ある女性」が続々
と登場する、その先には「性同一性障害」ではなく、ジェンダーアイデンティティ(性同一性・性自認)
に基づく法的性別の変更が認められる制度があり、やがては決定文中一人の裁判官が何度も言及した
ドイツにおける性自認至上主義のごとく、裁判所の関与さえないままに法的性別が変更できるとする

5

方向性となる。先に述べた通り性犯罪目的の男や、女性を侮蔑・差別したくその専用スペースを侵害す
ることによって喜びを得ようとする一部の男は、法的性別を女性に変更するよう努 するだろう。それ
で良いのであろうか。
8 法律を違憲とすることは法の形成過程の一つであって、今回の最高裁決定は、まさに性自認至上主義
を大きく伸展させる法律の登場である。先行する国々では混乱が多々あるのに、日件に周回遅れでこれ
に従えとするものであって、まったく異常である。
ただし、最高裁の多数意見は今回、4号生殖腺喪失要件を違憲だとして原決定を破棄し、5号要件に
ついて事実関係の確認と憲法判断をさせるべく広島高裁に差し戻した。それは、3人の裁判官が5号外
観要件をも違憲として自判により性別変更を認めるという姿勢と異なり、高裁に預ける手法による先
延ばしであり責任の回避でもある。
最高裁の多数意見が最終判断をしないという逃げの姿勢に至ったのは、私ども連絡会をはじめとす
る多くの国民が、最高裁に向けた様々な運動を繰り広げてきた成果ではあろう。私どもが、性自認至上
主義の問題点につき報道が少なく、これに疑義を述べると「差別扇動だ」などと様々な方法で言論を抑
圧されながらも、これに耐えて運動してきた意義があったのではないか。
今、国民こそがもの言う機会を得た。政府やメディアが十分な調査と正確な報告を国民に提供し、国
民的な議論のうえで国会がよりよい法律を作る、また最高裁を変える機会を得た。
9 女性が、未だ経済的、社会的に様々な不利益を被るのは、性別「(SEX)に拠るものであり、決して外
見や行動の側面に基づくものではない。体格、身長、筋肉で男性より劣り、月経「・妊娠・出産があるこ
とから社会構造的に様々な不利な状況にある。だからこそ、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に
関する条約(CEDAW)第1条は「on「the「basis「of「sex」と明記し、女性の権利の保障を要請している。
その趣旨から、同条約の第5条aは「「両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化さ
れた役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため,男女の社会的及び文化的
な行動様式を修正すること。」を、締約国がすべき措置としている。今年の G7サミットのコミュニケ
にいう「有害なジェンダー定範」の打破もこれに類似する。
しかるに、性自認至上主義は「トランス女性は女性だ」という思想であり、性別(SEX)を基件とし
た男女の定義を意図的に軽視している。これは明らかな誤りであるが、仮に性自認至上主義を採るので
あれば、歴史的に獲得されてきた生得的な女性の安心安全という権利法益などが後退しないように、し
っかりとした社会的合意を得るべきであるのに、それを議論しようともせず不公正きわまりない。
10 以上のことから今、私たちは次のとおり提案する。
第1に、政府各省庁は、以下のような調査を行うべきである。
・先行した国々のここ数年間の状況と動向
・不特定多数が使用するトイレ、共同浴場などにおけるトラブルの有無、対応状況とその変化
・いわゆる女性スぺースにおける国内の刑事事件や女性装がからむ刑事事件の調査
・性同一性障害の診断の実態と信頼性に関する調査

6
・法的性別を変更した人のその後の調査
・性別適合手術をしたが法的性別を変更していない人の調査
・性別適合手術はしたくないが法的性別を変更したいとする人がどの程度いるかの調査
・性別移行を断念または中止した人の調査
・その他、シェルター、代用監獄、刑務所、病院、自衛隊などでのトラブルや運用実態の調査
第2に、メディアは、性同一性障害とトランスジェンダーを混同して議論することは厳に慎み、上記
の情報や、当連絡会を含め多くの国民のさまざまな見解、情報を報道し、また国民が自由に判断できる
ように意見の異なる者の間での公開討論の機会など用意すべきである。
第3に、国民はそれらに基づいて、すべての人に人権があることを念頭に置いて、先入観にとらわれ
ることなく自らの意見形成に努めるべきである。そのためには、差別者とは話さないなどと言って論者
が議論を拒否する姿勢のまやかしを知り、言論の自由な市場が確保されなければならない。
第4に、各政党は、当連絡会を含め多くの国民のさまざまな意見を聴取し、党内でも自由に議論して
方針を定めるべきである。
第5に、それら議論にあっては、女性は、性別(SEX)に拠ってこそ未だ経済的「・社会的に様々な不
利益を被っていることを前提として認識すべきである。それにもかかわらず、法的性別が生得的性別と
よりかけ離れたものとしてよいものか、そうなれば、また女性スぺースや、男女の実質的平等をめざす
様々な措置、統計、スポーツなどの場面で混乱していくことを認識すべきである。
第6に、国会は、4号生殖腺機能喪失要件はもちろん、5号外観要件(特に男性の嚢茎につき)は尚
更に決して急ぎ削除などを検討すべきではなく、上記に基づいて慎重に対処すべきである。5号要件は
決して違憲判断が示されたものではない。
国会はまた、生得的な性別に基づく区別が差別にあたらないことを明確にする法律を成立させるべ
きである。特に、性犯罪は圧倒的に生得的男性の女性、子どもに対するものなのであるから、避難場所
である「女性スぺースを守るための法律」を早急に成立させるべきである。
第7に、この裁判を差し戻された広島高裁は、早期に件件の判断をすべきではなく、様々な調査結果
と国民的な議論の行方をよく見極めるべきである。国から参加申出があったときは直ちに認めるべき
である。
第8に、そのためにも国は、これからでも法務大臣権限法と家事事件手続法に基づきこの裁判に利害
関係人として参加すべきであり、仮に法律上どうにも参加できないとするならば法の欠陥であるから
直ちに改正をして参加すべきである。
第9に、国民は、次の衆議院議員選挙における国民審査において、この 15 人の裁判官につき4号生
殖腺機能喪失要件につき違憲とする大きく間違った判断をした以上は、罷免させるべきである。
第 10 に、内閣は、最高裁裁判官に定年等で欠員が出たならば、このような「性自認至上主義」に嵌
っていない方をこそ指名すべきである。

https://drive.google.com/file/d/1uG9hpQ_g7qFqgtZnP7HHfGZeGewjH76q/view



最高裁判所判事 今崎幸彦 様

 国民のために重責を負って裁判をおこなってくださることに感謝申し上げます。私たちは「No!セルフID 女性の人権と安全を求める会」という市民団体です。

 今崎様が担当判事となられる、行政措置要求判定取消等請求事件(以下、経産省トイレ訴訟)の最高裁判所判決が、本年7月11日に行われます。

 私たちは、以下の理由により、2021年5月の東京高等裁判所における、「経産省としては他の職員が有する性的羞恥心や性的不安などの性的利益もあわせて考慮し、原告を含む全職員にとっての適切な職場環境を構築する責任を負っていることも否定しがたい」としてトイレの使用制限は違法ではないとした判決を支持し、この判決内容が最高裁でも認められることを求めます。

1.女性の人権の抑圧をしてはならない

 高裁判決が示したように、考慮されるべきは原告の人権のみにとどまりません。その場を共有する女性たちが、上長の命令により、性的羞恥心、性的不安をもって日々を送ることを余儀なくされるのであれば、それは人権の抑圧といえます。

 第二審判決においても、原告が性自認に基づいた性別で社会生活を送ることは、「法律上保護された利益」と位置づけられました。そして、そうであるならば、「女性が女性専用のトイレを使用する」こともまた、女性の法的利益として認められるべきです。女性たちはこの職場において女性用トイレを使用する当事者です。司法はこの当事者を蔑ろにすべきではなく、その法的利益を毀損することのないように尽力すべきです。

 また、今月施行された「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の第12条においても、「この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする」とあります。訴訟の提起が同法の施行以前とはいえ、原告が、性自認を理由に法益を主張するのであれば、これに対しては、当然、同法12条の規定をもって判断することもまた必要といえるでしょう。

2.性自認によるトイレ等の使用は、社会的コンセンサスを得ていない

 個人の事情について踏み込んだことを述べるのは躊躇われますが、公表されている第一審の判決にあるとおり、本件の原告は、性同一性障害と診断されていますが、戸籍上は男性であり、性別適合手術も受けていません。職場の女性が原告を同性とは見做せないとしても無理からぬことであり、また、そのような前提に立っての第二審判決と考えられます。

 ところで6月16日の口頭弁論の後の毎日新聞の報道では「人事院の判定時には、性自認に沿ったトイレ利用を認めるべきだという社会的な広い理解はなかった」ことを国側の主張と報じています。https://mainichi.jp/articles/20230616/k00/00m/040/250000c

 記事中に「人事院の判定時には」という留保が記されていることで、まるで現時点では性自認に沿ったトイレ等の使用に社会的コンセンサスが得られているかのような読解が可能になっています。しかし、それでは一般社会の通念を読み誤ることになります。一般社会は、トイレが生物学的性別または戸籍上の性別で峻別されることを求めています。

 新宿区の歌舞伎町タワー2階のオールジェンダートイレの顛末については、広く報道されているとおりです。当初から、女性の使用者がいないかとジロジロと眺める男性が続出し、その対応で警備員が付いて男性の使用の際は小便か大便かを問うて使用者を分けるようになり、その後は結局、パーテーションをつけて性別で区分をするようになった、というものです。

https://www.j-cast.com/2023/05/19461870.html?p=all

 また、小田急電鉄相模大野駅のトイレについて、駅員が「”自称女性の男性”が女子トイレに入るのを止めることは出来ない」と利用者である女性に告げたことが広まると、危険性を指摘する声がインターネット上で噴出し、地方議員からも懸念が表明されました。その後、別の問合せ者に対して小田急電鉄から「“女装した男性が女子トイレに入るのを見たら、すぐ駅員に通報してほしい”“多目的トイレに案内し、拒否した場合は駅員から警察に通報する”“LGBT法案があるから対応できないなんていうことはあり得ない”」という回答があったそうです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/67cf85d025a52ed91a8ae689b560a3072b251de4

 このように、性別で分けられたトイレはまさに国民が求めているものであり、とくに女性は性別で分けられたトイレを必要としています。かつて共同トイレが主だった頃は、女性は性被害や性的嫌がらせを受けることが絶えませんでした。1954年の文京区小2女児殺害事件がおきた一因は、トイレが男女共同だったことでした。現代において、性被害の記憶があるため女性専用トイレが失われたならば社会生活を送れなくなる女性は多数存在します。トイレ等の使用は性別で分けられているべきという社会通念は現在もなお確固たるものであり、最高裁判決においてもぜひとも尊重されるべきと私たちは考えます。

3.国側が違法とされたならば、先行判例として多大な影響を及ぼす

 6月16日の毎日新聞の報道では、「毎日新聞が中央省庁の1府13省庁に取材したところ、経産省以外にも、文部科学省と防衛省の2省で、出生時の戸籍の性と性自認が一致しないトランスジェンダーの職員から、トイレ利用について相談があったという」とありました。

https://mainichi.jp/articles/20230616/k00/00m/040/250000c

 今回の裁判の結果次第で、それらの人たちもまた、性別適合手術も戸籍変更も経ないまま、性自認に沿ったトイレ等の使用を求める裁判を起こすことも予想されます。

 法的性別の変更を定めた唯一の国法である「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」では、法的性別の変更の条件を具体的に定めています。しかしながら、その手続を経なくても性別を変更したと同等にみなす動きがあり、本件もそのうちの一つと言えます。省庁で認められるのであれば、一般企業には尚更大きく波及することは明らかです。そうなった場合、既に述べたように、女性の法益という問題を無視して進めることは、女性への重大な人権抑圧となります。

 本件は一個人の権利闘争としてだけ見るべきではありません。何をもって人間の性別とするかという、性別の概念についての重大な司法の判断となり、社会に多大な影響を与えるものとなります。ここにおいてどうか、国民全体の生活と人生を見渡してのご判断をお願い申し上げます。

 以上、女性の人権と安全を求める立場から意見を述べました。

 原告と女性のお互いの法益を尊重し、トイレ等の使用に関する社会的な意識も考慮するのであれば、第二審の判決を維持することが最も適切であると私たちは考えます。どうか最高裁におかれましても、第二審判決を支持し、これをもって結審としてくださいますよう心よりお願い申し上げます。

2023年6月30日

No!セルフID 女性の人権と安全を求める会

共同代表 石上卯乃、桜田悠希

https://no-self-id.jp/wrws/2023/07/03/%E7%B5%8C%E7%94%A3%E7%9C%81%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%AC%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%82%92%E6%94%AF%E6%8C%81%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E6%9C%80%E9%AB%98/
経産省トイレ訴訟の高裁判決を支持します。最高裁は国側の主張の正当性を認め、女性の人権を守ってください2023年7月3日
日本の動き
セルフID, 性自認, 経産省トイレ訴訟, 高裁判決



署名はこちらです

https://voice.charity/events/534

最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。

当会もこの署名の呼びかけ団体です。

性別を自己申告でOKにする世の中では、女性は安全も人権も守られません そのような世の中に変えようとする動きの一つひとつに対して、現実にNOを突きつける必要があります。

これは一個人のことではありません。「性器・生殖腺の手術を受けたくない、生殖能力を保ちたい、でも本来の性別とは違う性別だと法的に認められたい」という一部の人たちの願いを、全国民が受け入れさせられる瀬戸際に来ているということなのです。

性同一性障害特例法から性器・生殖腺の手術要件が撤廃されないよう、皆様、署名にご協力をお願いします

https://no-self-id.jp/wrws/2023/09/14/%e3%80%90%e7%bd%b2%e5%90%8d%e3%81%ab%e3%81%94%e5%8d%94%e5%8a%9b%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%e3%80%91gid%e7%89%b9%e4%be%8b%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%89%8b%e8%a1%93%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%82%92/
【署名にご協力ください】GID特例法の手術要件を無くさないでください!2023年9月14日
日本の動き


https://voice.charity/events/534




活動詳細

署名終了 2023年10月23日(月)23時59分→10/24提出します
2023年10月25日が最高裁の判決日と決定しました。前々日23時59分までで締め切りとし、翌24日に第一次集約分とともに、まとめて全ての署名を提出します。


★ 第一次集約分
2023年9月25日23時59分に集約し、合計14,935 名の署名を、2023年9月26日に最高裁裁判官宛に提出いたしました。秘書官を通じて、速やかに各裁判官へ資料とともに配布されました。(署名計14,935 名のうち、オンライン署名14,652名、用紙署名283名)

特例法の手術要件について、
違憲と判断して効力を失わせたり
これを外す法改正をして、
「男性器ある女性」を出現させないで下さい!


 2023年9月27日、最高裁大法廷は、性別適合手術をしていない男性の「戸籍上の性別の変更」について弁論を開き、その上で「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の手術要件が憲法に違反するかどうかの判断をします。

 原告はこれを違憲だと主張し、その論者らは法的な性別を変えるのに手術をしなければならないのは酷だ、「断種手術だ」といいます。

 事案は、性同一性障害と診断されている男性で、高額の手術費や後遺症への不安から、精巣の摘出手術さえ受けていないということです。

―朝日新聞6月27日 https://www.asahi.com/articles/ASR6W3JM2R6RUTIL02Q.html


しかし、特例法は、身体違和が耐えがたい性同一性障害の人のうち、性別適合手術を終えた人が生きやすくするための法律です。法的性別を変更したいから手術をするのではなく、望んで受けた後に生活のために戸籍の性別も変えるのです。過去、知的障害者らにされた「断種手術」とはまったく違います。法的な性別を変更した当事者は、「手術要件があるからこそ社会から信頼される根拠になっている」と実感し、かつ公に主張しています。

 違憲の余地はありません。


 万一、特例法の手術要件が違憲と判断されると、男性器があるままの法的女性が現れます。性別が変わった後に「生物学的には父となる女性」「生物学的には母となる男性、出産する男性」もあることにもなります。

 法的女性となれば、女子トイレはもちろん女湯などあらゆる女性スペースに男性器のあるまま入れる権利があることになります。手術要件をなくしてしまった諸外国と同様に、社会的に大きな混乱が起きることは明白です。

 法を改正することは不適切です。


○ よって、最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。


■ 第一次集約
2023年9月25日23時59分まで

■ 第二次集約
2023年10月31日23時59分まで

■ 署名終了
2023年中と予想される最高裁の判断が出るその日まで。
事前に判明した場合は前日23時59分まで。それまでの間、時にまとめて提出します。


■ マンガですぐ分かる!
https://gid-tokurei.jp/pdf/comic.pdf
『今、目の前に迫る危機』手術無しで性別を変えられる?



■ 漫画チラシをポスティングなどしてみようという方は、ぜひご連絡ください。

漫画チラシをお知り合い等に渡す、各戸にポスティングしていただく場合は、200枚単位で無料送付もいたします。ご協力いただける方は、送付先のご住所・お名前・希望枚数を

save@womens-space.jp(女性スペースを守る会)

へメールでお送りください。「漫画チラシの送付希望」というタイトルでお願いします。

※局留めも可能です。希望される方は郵便局の住所と名称、それにご自身の氏名をお知らせください。局留めの場合は受け取りの時に身分証明が必要ですので、本名でないと受け取れません。

※頂いた住所・氏名など個人情報の秘密は厳守致します。


■ 郵送での署名も受け付けております。

署名チラシのダウンロードはこちらのURLから。

https://gid-tokurei.jp/pdf/shomei.pdf



■ 連絡先

女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会

 【E-mail】 info@gid-tokurei.jp

 【FAX】 046-263-0375

 【WEB】 https://gid-tokurei.jp

 【郵送先】 〒242-0021 神奈川県大和市中央2-1-15-5階 大和法律事務所内



■ エールの使用法について

・特例法の手術要件を外す判決を止める活動等のための交通費、会場費、チラシ・冊子等の印刷代・郵送料などにあてさせて頂きます。皆様のお気持ちに心より感謝いたします。
※なお、下記リンク先の説明のとおり署名者のアドレスは主催者の私どもには分からないものです。どうぞご心配なくご署名下さい。
 https://voice.charity/informations/email_policy

※ご署名は、ニックネームではなく、仮の名でも良いので氏名をお願いします。
※どうぞ、メッセージも記載して下さい。

■ SNS

性同一性障害特例法を守る会
 https://gid-tokurei.jp
 https://note.com/gid_tokurei

女性スペースを守る会
 https://womens-space.jp/
 https://note.com/sws_jp

平等社会実現の会


白百合の会
 https://note.com/morinatsuko

性別不合当事者の会
 https://note.com/ts_a_tgism/

性暴力被害者の会
 https://reliefkids.wixsite.com/---------victim-surv
 komaken602@gmail.com

No!セルフID 女性の人権と安全を求める会
 https://no-self-id.jp/wrws/
 no.self.id.jp@gmail.com

https://voice.charity/events/534
最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。

生物学的女性に対する人権侵害放置のネスクDSDジャパンさんの主張をDSDの人全体の意見として鵜吞みしないで、現実的に考えてよ、男性器も女性器も両方あるDSDsつまりインターセックス両性具有と呼ばれる人に対して生物学的なSEXの観点から実際に第三の性別の性別Xとして専用スペース必要だと私の持論にも耳傾けてよ、実際に男女両方の性器あるインターセックス両性具有の人は男子トイレに入れば女性器ありだから妊娠させられるリスクあって使えないけど女子トイレに入れば男性器ありだから生物学的女性専用スペースである女子トイレから排除される存在であるから、第三の性別として生物学的なインターセックス両性具有を性別Xとして戸籍の性別Xと性別X専用スペースが私は必要だと思うのよ。
MTFSRS手術済みGIDMTFの私はMTFSRS手術し特例法にもとづき戸籍も女性に変更したスザンヌみさきさん女湯中継事件でMTFSRS手術して女性に戸籍変更しても受け入れなれないならさ、MTFSRS手術済みでオペで精巣いんかく陰嚢等男性器全部除去生殖機能喪失させて外陰部と膣の女性器作ってるのに戸籍の性別男性の男性トイレ行けといわれるのはやめてほしいし、生物学的女性同様望まない妊娠リスクあるから、性別秀吉としてMTFSRS手術済みGIDMTF専用戸籍作って未オペの男性器のある生物学的男性と区別する形で
性別秀吉(MTFSRS手術済みGIDMTF)専用トイレ浴室等専用スペース必要としているの、日本だけかたくなに第三の性別認めないのほんまやめて頂きたいよ。





1,はじめに

この1~2年の間に「性別欄」を廃止する様々な動きがありました。それについてコメントすることによって、私たちの考えを知って頂きたいと考えます。
① 46道府県の教育委員会が、公立高校における入学願書の「性別欄」を廃止したことについて―
 公立高校の入試判定は、入試と内申書で決まります。内申書には「性別欄」があるのですから、入学願書の「性別欄」は廃止しても構わないという見解があるのかもしれません。しかし、入試会場のことを考慮したら「試験の最中で体調を崩す場合」に入学願書の「性別欄」は重要です。保健の教員や医療機関につなぐ場合に、性別は重要な情報だから復活して欲しいと思います。
② 47都道府県の選管が、候補者の性別を公報に記載することを廃止したことについて―
 候補者の性別は、有権者が投票行動をする際の重要なデータです。また、クオーター制・パリテを実現する立場からも性別欄は必要ですから廃止に反対です、復活して欲しいと思います。
③ 北海道議会が道立病院の問診票の廃止を決めたことについて―
 2021年3月9日に北海道議会で問診票「性別欄」の廃止が採決されました。しかし、性別欄は必要との意見があったことから、この提案をした民主道民連合のふちがみ綾子議員は、次のように2021年4月5日の活動報告に書いています。「『性的マイノリティの方には、医療側の誤解や偏見、認識不足により医療機関の受診をためらわれる方がいる』との認識が示されています。性別情報は必要なのでは?という意見もありますが、3月12日放送のAbemaヒルズの中で保険証やカルテで確認できるので支障はないとの道立病院の見解が示されています。」
 医療機関を受診する際、必ず男女別を記載した保険証の提出が求められます。初診の場合には問診票を記入します。保険証に明記されているのに、何のために問診票の性別欄を廃止したのでしょうか?今後は性的マイノリティの方が受診しやすいように保険証の性別欄も廃止するのでしょうか?

 生物学的性別、つまり男性(オス)は小さな配偶子(精子)を生成する性(SEX)であり、女性(メス)は大きな配偶子(卵子)を生成する性(SEX)であり、精子・卵子の二つの配偶子で生殖をおこなうという哺乳類や人類の生殖システムを無視することは出来ません。

https://note.com/seibetu/n/n4de97450fc60
「性別欄」は「生物学的性別」が必要

生物学的女性の権利を守る会

2022年6月26日 09:33











https://www.jil.go.jp/institute/research/2020/documents/205.pdf



https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000662898.pdf



https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000662894.pdf



https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000812627.pdf



























男性だと思われても、身分証明書を見せれば大丈夫であることも分かっています。
それならば、トランス女性も男子トイレを利用し、
男性から何か言われたら身分証明書を見せればいいのではないでしょうか。

だってサイト運営者自身が「こうしたらいい」と言っているのですから。



7.多目的トイレの存在を消している

「いやいや、そんなこと言っても、トランス女性だって男子トイレに入ったら性被害に遭うリスクがあるんだよ」
という反論が予測されます。

ですが、「男子トイレでなければ、女子トイレ」であるかのような前提が、そもそもおかしいと思いませんか?

そういう話をする際になかったことにされているものがあります。
それは「多目的トイレ」「だれでもトイレ」「ユニセックストイレ」などの存在です。
現在の、少なくとも都市部であれば商業施設や公共交通機関では、
男女のトイレとは別にそういうトイレがあるのが一般的です。

そういう場所を充実させることで、
トランス女性が排泄場所に困らないようにする、という選択肢だってあるのです。

その存在をわざわざ消して、
女子トイレに入る以外の選択肢がないように
見せているのです。

その1はこちら

その3はこちら

https://note.com/nohate38306133/n/nf3c002be7b7f
はじめての「はじめてのトランスジェンダー」その23 SNSの情報をファクトチェックしてみた結果 性犯罪をしても「自分は女」と自称すれば逮捕できないのか その2





ヘイトを許さない一市民🐸人権を相対化する改憲に反対

2023年5月14日 17:01



文面をよめば分かる通り、「女装男性」を通報するという話であり、
「女らしくない女性」を通報するとは一言も言っていません。
「女装男性」の通報が許せないと
大学教員が言っているのです。

つまりトランス主義活動家たちは実際に「痴漢と思われる不審者を通報したからといって、差別にあたるもの」として扱っているのです。



10.法律が変われば、運用は変わる

「いわゆるLGBT法などが成立したからといって警察の取調べや刑事手続きの運用が変わるとは思えません」とのことですが、性自認の尊重が様々な形でルール化されている国では既に警察の運用が変わっています。

アメリカのワシントン州の事例を見てみましょう。
https://what-is-trans.hacca.jp/5294/
プールの更衣室で少女の着替えを凝視する行為は10年前なら問答無用で「痴漢」扱いだったでしょう。
しかし、ここでは痴漢扱いした女性が出ていくように言われたのです。
更衣室で少女の着替えを凝視する「トランス女性」は引き続き少女の着替えを凝視し続ける権利を獲得しています。

こちらも同じくワシントン州です。
https://reason.com/volokh/2023/06/06/women-only-naked-spa-lacks-constitutional-right-to-exclude-transgender-patrons-with-pensises/?utm_source=flipboard&utm_content=user%2FReasoncom
全裸になることもある韓国風スパ(日本でいうスーパー銭湯のようなもの)で未手術のトランス女性は女湯に入れないというルールを設けていた所、
それが差別であると「裁判で」判決が出たのです。

ペニスあるまま全裸で女湯に入っていいということが、法的に認められたのです。
トランスの権利の尊重という名の下にです。
法的な扱いが明らかに変わっています。

2023年7月11日には経済産業省で性別適合手術を受けておらず戸籍上も男性のトランス女性に女子トイレを使わせなければならないと最高裁判所が判決を出しました。
この判決文には「理解の増進」という言葉が何度も使われており、LGBT理解増進法の趣旨を汲んだものと思われます。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_64ad02a3e4b0b641763940e3
そもそも運用が変わらない法律などあるはずがないのです。法律は運用を変えるために作るものなのですから。



まとめ

以上より以下のことが言えます。
・これまで痴漢とされていた行為が痴漢とはされなくなる。
・「痴漢目的」であるかどうかという内心は証明不可能。
・実際に警察の起訴の有無に影響を与えた。
・痴漢目的だと確定できた時点では既に被害が出ている。
・無罪にするように専門家が働きかけている。
・法令に書いていないことが社会的に適切な行為とは限らない。
・問題とされている社会的な混乱とは「男性の混乱」に過ぎない。
・サイト運営者自身、身体によってトイレを選んでいたし
 IDを見せれば済むと理解している。
・多目的トイレが存在しないことにしている。
・活動家は社会的な移行に合わないトイレ使用を求めている。
・活動家は痴漢と認識して通報することを差別だと呼んでいる。
・司法の手続きは実際に変わっている。

その1はこちら

その2はこちら


目次はこちら
はじめての「はじめてのトランスジェンダー」目次|ヘイトを許さない一市民🐸人権を相対化する改憲に反対|note

https://note.com/nohate38306133/n/n059173ead472
はじめての「はじめてのトランスジェンダー」その24 SNSの情報をファクトチェックしてみた結果 性犯罪をしても「自分は女」と自称すれば逮捕できないのか その3





ヘイトを許さない一市民🐸人権を相対化する改憲に反対

2023年11月7日 08:47