MtF用スペースとFtM用スペースについて。男女別トイレを例に。

早くトランスジェンダリズムが終わってほしい。

私は生物学的性別でのスペース分けに加えてMtF専用のスペースとFtM専用のスペースが作った方が良いという考えです。
MtF性別適合手術済みのMtFは身体の性器が女性に近似する外観と機能になっていると思いますので、MtF性別適合手術施工済みの診断書を提出して生物学的女性と同じような身体になったと女性専用トイレ使用許可を会社に貰えば良いのでMtF専用スペースはMtF性別適合手術済みのMtFには不要と思います。
特例法に基づきMtF性別適合手術済みかつ家裁の戸籍の性別変更承認後は、性同一性障害者特例法第4条に基づき生物学的性別も戸籍上の性別も女性となりますから、健常者の生物学的女性と同じような扱いとなりますので特例法に基づきMtF性別適合手術済みかつ家裁の戸籍の性別変更承認後にはMtF専用スペースは不要と思います。
同様にFtM性別適合手術済みのFtMは身体の性器が男性に近似する外観と機能となりますので、FtM性別適合手術施工済みの診断書を提出して男性専用トイレ使用許可を会社に貰えば良いのでFtM専用スペースはFtM性別適合手術済みのFtMには不要だと思います。
特例法に基づきFtM性別適合手術に基づきFtM性別適合手術済みかつ家裁の戸籍の性別変更承認後のFtMは、性同一性障害者特例法第4条に基づき生物学的性別も戸籍上の性別も男性となりますから、健常者の生物学的男性と同じような扱いになりますので特例法に基づきFtM性別適合手術に基づきFtM性別適合手術済みかつ家裁の戸籍の性別変更承認後のFtMにはFtM専用スペースは不要と思われます。
つまりMtFの性同一性障害・性別不合の患者にとってMtF用スペースが必要な場面は身体の性別を変えたいと医師に相談してMtFですよと診断を貰った後であり、女性ホルモンなどで女性化するが生物学的男性の時だと思います。
同様に、FtMの性同一性障害・性別不合の患者にとってFtM用スペースが必要な場面は身体の性別を変えたいと医師に相談してFtMですよと診断を貰った後であり、男性ホルモンなどで男性化するが生物学的女性の時だと思います。
性同一性障害・性別不合の患者は特例法の法律上、性別適合手術の後、家裁の戸籍の性別変更承認まで戸籍上の性別と生物学的性別が異なる期間がありますから現状の戸籍上の性別を表記する形だけでは不十分で性別欄の記載では生物学的性別も明記するようにすることが求められているように思います。
この前提を元に話を進めます。
まず性別欄について。

https://no-self-id.jp/wrws/2022/09/21/%E6%80%A7%E5%88%A5%E6%AC%84%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%B3%81/




性別欄およびジェンダー統計に関して、内閣府男女共同参画局の計画実行・監視専門調査会は、「ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループ」を開催し、「ジェンダー統計の観点から、各種統計調査等における多様な性への配慮についての現状を把握し、課題を検討」をおこなっていました。ワーキンググループの会議は2022 年5月9 日から8 月29 日までの7 回にわたって開催されました。2022 年9 月に公表された詳細はこちらです。https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/wg-seibetsuran/pdf/
honbun.pdf

ワーキンググループの合意事項のうち、特に重要と思われる部分を以下に抜粋します。


 本ワーキング・グループでは、我が国の男女間格差が依然として大きい現状を踏まえれば、その解消に向けて、我が国が推進している EBPM(Evidence BasedPolicy Making、証拠に基づく政策立案)を実施する観点からも、男女別のデータを確実に取得することが重要であるという点について合意を得た。したがって、性別欄の有無に関する拙速な対応は慎むべきと考える。
 一方、これまで通り、性別欄の選択肢として男性か女性の二択だけで十分であるかについては、議論すべき余地があると考える。

現時点では、男女欄はなくさない方向になったものの、両論併記的な状態にとどまっていると言えます。
統計の基準が変われば、過去との比較ができなくなり、現状の把握があいまいになりかねません。当会は今後もこの問題に注目してまいります。

https://no-self-id.jp/wrws/2022/09/21/%E6%80%A7%E5%88%A5%E6%AC%84%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%B3%81/
性別欄に関しての日本の状況
2022年9月21日 日本の動き 性別欄
NoSelfID女性の人権と安全を守る会

ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループの男女二元論では不十分とする考えはnexdsdJapanさんによれば医学的根拠も科学的根拠もないとされてます。


nexdsdJapanさんはXの性別欄は不要だと指摘してます。


 「性自認」を社会システムの運用の根拠にするには、あまりにも安定性を欠くと云わざるを得ません。これまで、社会や法制度は、人の性別とは生物学的性別であるという前提のもとに形成されてきました。もし、社会のルールにするなら、「性自認」の定義を科学的に立証すべきだと考えます。私たちは「性自認」は「信仰の自由」と同じレベルの問題だと考えています。つまり「個人の心の自由」であって、それを他者に押し付け強要してはならないことはいうまでもありません。憲法第13条の「すべての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」とあるように、「自由権」「幸福追求権」は「公共の福祉に反しない限り」尊重されるものだと考えます。関東弁護士会連合会は「『性自認の権利』は憲法13条の幸福追求権の実現として、最大の保障を受けるべきものである」と主張されていますが、「公共の福祉」との関係に言及されていないのは何故なのでしょうか?
 定義もあいまいで、誤用・濫用される余地のある「性自認」で社会のルールを決めてはならないと考えます。
 また、「生物学的に生命体をオス・メスの二分類に分けることはむずかしい、インターセックス=性分化疾患のようなオス・メスの二分類では対応できない人もいる」(日本学術会議第一部会員・伊藤公雄「変容するGender概念」・学術の動向2018、12)という見解もあります。しかし、これは間違いです。性分化疾患=DSDsの人は「中間の性」や「第三の性」ではなく、身体の性別は男女二つしかないと考えています。そして「身体の性はグラデーションである」という説を教育や啓発活動の場で教えることは、DSDsの人に対する人権侵害であると訴えています。https://shoutout.wix.com/so/99NaocLvb?s=09#/main
 先に、医療の問題を指摘したように、社会ルールは「生物学的性別」「男女別」でなければ安定性を損ない、「当事者」や「社会」に不利益をもたす場合もあるのです。「『性的マイノリティ』の方が受診をためらう」という課題は、「社会的規範=ジェンダー」による「男らしさ」「女らしさ」を解消することによって解決されるのではないでしょうか?「スカートを履き化粧する男性」がいてもいいのです。それは「男性の中の多様性」なのです。そういう方向にシフトして政策を考えて頂きたいと思います。

3,政府の各種統計における「性別欄」について
 あらゆる政策はきちんとした調査による統計を基に立てられなければなりません。「『性自認』に基づく調査・統計になればく『人生の途中で女性を自認し始めた身体男性』も女性として数えるようになるため、正確な統計が取れなくなります。『人生の途中で女性を自認し始めた身体男性』の数は、この数十年で急速に増加していると云われています。『性自認』を法的に認めると、女性の賃金、役職に就く女性の割合、議会に占める女性の割合などの統計に影響を与えます。
 特に強調しておきたいのは、性犯罪に関する統計です。2021年に検挙された性犯罪の加害者の99,45%は男性で、0,55%は女性です。同年の被害者の95,94%は女性で、4,06%は男性です。
 「性自認」による統計を取っている英国(2020年英国政府の調査)では、刑務所に収監されている犯罪者のうち、性犯罪者が占める割合は、トランス女性:76%、女性:3,3%、男性:16,8%となっています。「トランス女性」も女性にカウントすると、性犯罪者は女性が圧倒的多数になってしまうのです。性犯罪に関する政策を考える上で、実態を反映した調査・統計は不可欠なのです。
 このように、実際には女性への暴力・女性差別の実態は全く変わらないのに、表向きは男女平等が向上したように見せることができ、パリテを達成することも可能になってしまいます。ジェンダーギャップ指数が、表向きには減少したように見えることを望むのでないかぎり、政府の各種統計における「性別欄」は従来どおり「男女別」のままを堅持するよう要望します。

https://note.com/seibetu/n/n4de97450fc60
「性別欄」は「生物学的性別」が必要

22
生物学的女性の権利を守る会
生物学的女性の権利を守る会
2022年6月26日 09:33

だから私は男女別の性別表記で履歴書などにも生物学的性別を明記する欄を作ってほしいと思ってます。
現在の性同一性障害者特例法では戸籍上の性別と生物学的性別が異なる期間があり、男女別の性別表記で戸籍上の性別欄を明記する欄と生物学的性別の両方を明記する仕組みが必要と思います。

第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。
(性別の取扱いの変更の審判)
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)
第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。
2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0100000111
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)
施行日: 令和四年四月一日
(平成三十年法律第五十九号による改正)



性同一性障害者特例法合憲判決は必須であり、もし性同一性障害者特例法に対し違憲判決を日本の裁判所が出すならば、それは日本の裁判所が医学的根拠も科学的根拠も無い性自認至上主義・トランスジェンダリズムに屈したということであり法治国家の日本でその事態は避けなければいけません。

3 女性トイレ等の女性スペースについて利用公認とすることに賛同できないと考える。これは、トラブルがある前には確認も聞くこともできない「ルール・建前」の問題ではあるが、それを「トランス女性は女性だ」として利用公認することはできないと考えるのである。

「女性トイレ」は、もともと共同便所しかなかったところを、性犯罪の加害者は殆ど男性器を持つ人たちであるから、多大な犠牲の上で女性のために確保された女性スペースの1つである。それをトランス女性(その定義も不明確であり、性表現まで言われていることからすると、女装家までも含まれる可能性があるが)の利用が公認されることとなると、怪しげ目的の男も容易に入れるようになってしまうではないか。女性スペースから排除されているのは、男性器ある人のすべてである。

 また女性スポーツで「トランス女性は女性だ」として選手権の参加も許容すれば、身長、体格、筋肉などで優位に立つこと明らかである。近代になってようやく成立した女性スポーツの崩壊になる可能性が高いから反対している。女湯はもちろん性犯罪被害、DVからの女性の避難場所、医療、刑務所、いわゆる女性枠、統計等々でも、「トランス女性は女性だ」「性別変更を認めよ」などして対応すれば、近代社会が崩壊する程の混乱となるから反対している。

 既にこれら事態、特に女性スポーツでの混乱は各所で起きている。貴団体が、先行してきたキリスト教文化圏では様々な混乱と事件が多々あることを知らない訳はなかろうし、それを無視するは傲慢かつ詐欺的であり、知らないならば研究不足に過ぎる。今、イギリスでは正常化に舵を切ったが、そのような暗愚な道を周回遅れでついていくは、愚の骨頂である。

トランスジェンダリズムは、女性の権利法益、公平性を簒奪する思想運動であると言う外ない。

https://note.com/sws_jp/n/n7771dbd15286
Transgender Japanへ抗議書を送りました

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女性スペースを守る会
女性スペースを守る会
2022年11月21日 12:20


1.違憲判決が出れば、同法を本来の主旨に沿わない法律へと作り替えることになる

 2003年に特例法が成立した際の参議院本会議での提案においては、「生物学的な性と性の自己意識が一致しない疾患」と説明されていました。また、「おおよそ男性三万人に一人、女性十万人に一人の割合で存在するとも言われております」と、稀な疾患であることも強調されていました。

 あくまでも特別な疾患の人たちが特別な条件に合致してこそ、法的な性別変更は認められる、という法律でした。性器や生殖腺が生物学的な性別のままであることが耐えがたいという疾患であり、なおかつ、それに対処するために性別適合手術を受け、裁判所において法的性別の変更が認められた人のみが、この法律の対象者でした。

 同法第2条の性同一性障害者の定義には、「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」とあります。この意思を性別適合手術というかたちで示してこそ、一般社会はこれらの人たちの法的な性別取り扱いの変更を受け入れてきました。つまり、性別適合手術を受けることを望まない人や、手術を受けられないことに折り合いをつけていける人は、そもそも同法の対象者ではありません。手術要件などを違憲として削除すれば、同法はもともとの主旨から大きく踏み外したものになります。

2.性別の定義を変えることになり、女性を脅威にさらす

 生まれ持った性器・生殖腺はそのままに、法的社会的な性別の取り扱いだけ変更を受けたいというのであれば、それは性別の定義そのものを変えることになります。

 性別とは身体の型のことです。臓器、筋肉量、骨格、性ホルモンの分泌、妊孕性、妊娠させる機能、それらによって分けられる身体の型によって、一方を女性、一方を男性と呼びます。性別は2つしかなく、性分化疾患の方も男性か女性かのどちらかです。性別とは「生物学的性別」のことを指し、現在の日本の法律も制度も社会的ルールもそれに則って作られており、特例法自体も、性別とは生物学的性別であることを踏まえたものになっています。

 特例法の手術要件が大法廷で違憲とされれば、それにもとづいて法律の変更が求められ、特例法から手術要件がなくなります。これは性別の定義を、身体の型の違いから、もっぱら性自認、つまり一個人が自分自身の性別をどう認識するのかという、主観的なものに委ねることになります。そうなれば、「ペニスのある女性」が法的に可能になり、女性の身体が無防備になる場所でも、そうした人々が利用することが可能になります。本来そこを使う権利があった女性たちが、「ここにペニスのある人間がいるべきではない」と言ったとしても、法律の力によって完全に無効化されることになります。

 実際に、手術要件なしに性自認をもって法的性別を変えることが可能になっている諸外国においては、すでにさまざまな事件が起きています。たとえば、スパの女性用エリアに勃起したペニスを持つ人が入っていても、その人を追い出すことが法的にはできなくなりました。女性のみが使えるプールを利用していたイスラム教徒の女性は、そのプールにペニスを持つ人が女性だと名乗って入るようになり、利用を避けざるをえなくなりました。このような例はたくさんあります。

 現代の日本社会において、性別でエリアを分けているのは、主に性的に侵害されやすい女性と少女の安全と人権を守るためです。このルールが無効化されたなら、たとえ何らかの加害行為がなくても、人として当然の羞恥心を傷つけられ、尊厳が損なわれますし、場合によってはより直接的な被害を受けやすくなるでしょう。人口の半分を占める女性たちの人権と安全が深刻な脅威にさらされることになるのです。

 3.手術要件の撤廃は日本国憲法の第13条と第14条に反する

 記事によると、最高裁大法廷では、特例法の手術要件が憲法第13条に照らして違憲ではないかを審査するとのことです。憲法13条は、公共の福祉に反しないかぎり個人の自由権、幸福追求権を保障するものですが、特例法の手術要件を撤廃して、ペニスのある法的女性が発生するなら、その人たちが女性専用スペースに入ることで女性の側に生じる甚大な被害は、十分に公共の福祉に反するものです。また、すでに述べたように、国の法律も制度も社会的ルールもすべて生物学的性別を前提にして構築されており、性別の基本を性自認にもとづかせることは、このような社会的秩序を根底から毀損することになるでしょう。

 また、法の下の平等を定めた憲法第14条にも照らして審査するとのことですが、手術要件が撤廃されれば、女性が平等に社会に参加するために不可欠な女性の安全と人権が脅かされることになるわけですから、これは性別による差別を禁じたこの14条に真っ向から反することになります。

 特例法の手術要件は、女性の安全と人権を守るために絶対に必要なものです。性別の境界は、なし崩しにされてはなりません。私たちは、手術要件の撤廃に断固反対し、国民のみなさまにこの問題の重大さを広く訴えるとともに、女性と少女の人権と安全を守ってくださるよう、切に最高裁の判事のみなさまに呼びかけるものです。

https://no-self-id.jp/wrws/2022/12/19/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%BB%B7%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%81%AB%E3%81%82%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%95%E3%81%BE/
最高裁大法廷での審査にあたって国民のみなさまと最高裁判事の方に訴えます。性同一性障害特例法の改悪は女性の人権と安全を脅かします
2022年12月19日 日本の動き 合憲, 性自認, 手術要件, 最高裁大法廷, 特例法, 違憲

私たちは、性別不合当事者としてその権利と女性の権利とが共存する社会を目指して昨年12月21日成立しました。
そして、LGBTの内の「T」性自認概念を導入して伸展させる法案には反対する旨、12月22日その趣意書をお送りさせていただきました。
「性自認」という曖昧かつ主観的な概念が導入され進められていることは、女性の権利法益を奪うものであり、反対する趣旨であります。
そして今回、これに関係して「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の手術要件を撤廃することを求めないようにされたいなどとする要望書を、GID学会あてに「要望書」を提出しましたので、今後のご参考までにお送りします。
性別適合手術をせずして性別変更ができることは、性自認による性別変更ができることと、ほとんど同義です。
身分証明書の記載と身体的状況が一致しない状況は、私たちのアイデンティティも社会からの信頼も大きく失われると思います。
私たちにとって、手術要件は決して「過酷な条件」ではなく、それこそ「身を守る盾」だとさえ感じています。
この法律は、強い身体違和を持つ私たちに国内の手術を可能とし戸籍変更の道を開くためにできたものでした。
女性たちはより一層、真剣に女性専用スペースでの性被害について懸念しなければいけないことになり「性自認」という曖昧かつ主観的な概念により性別変更がされてしまうことと似てしまいます。

https://note.com/ts_a_tgism/n/n1a3340e907c3
GID(性同一性障害)学会への性別不合当事者の会からの要望書

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性別不合当事者の会
性別不合当事者の会
2022年1月12日 22:27

https://note.com/ts_a_tgism/n/n1a3340e907c3

性別不合当事者の会の要望にある通り、性別適合手術要件は性同一性障害者・性別不合の当事者自身の身を守る盾であるということは事実だと思います。


https://mobile.twitter.com/Xiangtuaihoney/status/1424376304086835200

https://2ndmedia.info/archives/326938

産経のオウム被害の滝本弁護士はなぜLGBT条例に反対かのニュース記事が2023年1月7日時点で消されてたので、5chの記事を引用しました。


滝本太郎弁護士のMtF性別適合手術済みかつ戸籍の性別変更手続きを終えたMtFは戸籍の性別も身体の性別も女性であり、女性スペースを使って良いというのと性別適合手術要件が性同一性障害者の身を守っているとの意見はその通りなのですが、滝本太郎弁護士がもし戸籍の性別が女性の方は全て、女性トイレを使って良いと考えておられて戸籍の性別を全面的に信頼されているなら特例法の性別適合手術後に家裁の戸籍の性別変更承認までの間、戸籍上の性別と生物学的性別が異なる期間がある特例法の欠陥を認識してないと思われても仕方ないと思われます。

つまり性同一性障害者・性別不合の当事者は性別適合手術後、特例法の第三条の5つの要件を満たした状態で家裁で性別の取扱いの変更の審判を受け戸籍の性別変更の承認を受けるまで戸籍上の性別と生物学的性別が異なる状態が続き、かつ家裁の性別変更承認かつ本人確認証の性別変更まで保険証、免許証、旅券、マイナンバーカード等の本人確認証の性別と生物学的性別が異なる状態が続きます。
という事は、GIDの権利と女性の権利の守る会さんの言う通り「戸籍上の性別」に従って粛々と入浴を選ぶと、どんな問題が起きるかというと戸籍上の性別が女性であるFtMさんがFtM性別適合手術で精巣・竿・睾丸付きの生物学的男性になった後で「戸籍上の性別」が女性だからと女湯に入る事態がおきます。

https://note.com/chako153/n/n9b747cede81e
スザンヌみさきさん温泉動画で炎上の件でツッコミを入れたい件。更衣室.プール.温泉.トイレは生物学的性別でスペース分けしよう。

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chako
chako
2023年1月5日 20:08

その上で、滝本太郎弁護士自身も女性スペースを守る会が全国の温泉・銭湯業へ送付されたお願い書を読んで頂きたいです。



温泉だけでなく公衆浴場や健康スパ店にも、生物学的性別で対応し、女性トイレ、女湯・脱衣場などの女性スペースを、身体女性のためのものとして
守るように要望を伝えられてます。
つまり、身体の性別・生物学的性別でトイレ使用も判断すべきです。
その上で、女性専用トイレを守ることは生物学的女性の基本的人権として必須である。


イギリスで男女別トイレ設置義務化

 2021年10月11日、厚生労働省は、職場のトイレは男女別と定められてきた事務所衛生基準規則に「従業員10人以内の小規模事業所は男女共用トイレひとつでも可」とする例外規定を設けることを決定しました。

 この件をめぐっては当会が成立する前、7月末に、Twitter上で抗議のハッシュタグ「#厚労省は職場の女性用トイレをなくすな 」が盛り上がり、反対意見のパブリックコメントも1500件以上集まっていました。
 それにもかかわらず、こうして押し切られてしまったことは非常に残念ですし、強い憤りを感じています。

 しかしながら、多数寄せられた反対意見のパブリックコメントを完全に無視することは流石にできなかったようで、厚労省は今回の省令施行に先立ち「特例はやむを得ない場合に限った例外規定であり、便所は男女別設置が原則である旨を広く周知する」ということを強調しています。
 私たちの抗議の声は、まったくの無駄ではなかったと言えるのではないでしょうか。

 とはいえやはり、こういう例外規定ができてしまえば、小規模事業所での女性トイレ縮小の流れを回避することは難しくなるでしょう。
 男女別トイレが必須と定められている今でさえ、それが守られていない事業所が多数存在するのが実情ですから。

 今回の省令の公布、施行は12月上旬を予定しているとのことですが、今後も私たちはこの件に引き続き注視し、抗議の声をあげていくべきだと考えています。

https://note.com/sws_jp/n/n5891f323b4f0
#厚労省は職場の女性用トイレをなくすな

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女性スペースを守る会
女性スペースを守る会
2021年10月12日 09:57

女性専用車両が必要だという記事のYahoo個人ニュースと男女別トイレが必要とのYahoo個人ニュースの画像を貼り付けます。


https://news.yahoo.co.jp/byline/sendayuki/20210713-00247759
「女性専用車両」は、まだ必要だ 千田有紀武蔵大学社会学部教授(社会学) 2021/7/13(火) 22:24



https://news.yahoo.co.jp/byline/sendayuki/20210727-00250060
小さな会社こそ、男女別トイレが必要である 千田有紀武蔵大学社会学部教授(社会学) 2021/7/27(火) 11:19

身体の性別でスペース分けした上で、男女別のトイレが必要で女子トイレ存続が必要不可欠である事実を確認した上で。
MtF用スペースとFtM用スペースについて活用できそうなツイッターの投稿を見つけました。

性別チェックシステム導入は生物学的性別をチェックするシステムですね。
外性器に精巣・竿・睾丸があれば生物学的男性。
外性器に外陰部や膣があれば生物学的女性。
電気系の仕事をしてますので思いついたのですが外性器の医療データをベースに人感センサーに組み込み、X線や赤外線を搭載した防犯カメラを使用し外性器をチェックできる仕組みを作れば服を脱がなくても人感センサー付き外性器判定専用の防犯カメラをトイレ入り口に設置するだけで、トイレの入り口で生物学的性別による性別チェックシステム導入は可能ではないか。
プログラムとしては人感センサーで感知した人の防犯カメラに写った性別チェック用の外性器の画像と外性器を医療データと照合しちんこ(ペニス)があるかどうか判定し、ちんこ(ペニス)があれば生物学的男性でちんこ(ペニス)がないなら生物学的女性のプログラムが一番単純。
その上で正確性を考えると人感センサーで感知した人の防犯カメラの外性器の画像と人感センサーに内蔵の医療データにある外性器に精巣・竿・睾丸があれば生物学的男性で外性器に外陰部や膣があれば生物学的女性という医療データとの照合による判定はきちんとやった方がトイレや風呂、プール、更衣室の利用で生物学的性別を確認する性別チェックシステムの安全性が高まると思ってます。
ちなみに外性器を判定する防犯カメラはちゃんと日本製や米国製を使用しましょう。インターネットTVのWiLLで中国製防犯カメラのダーファやハイクビジョンの危険性を伝える報道がされてました。
ここまで読んだ上で私の持論の生物学的性別でスペース分けした上でMtF用トイレとFtM用トイレを作ろうという話。
MtFがMtF用トイレが必要な場面というのはジェンダークリニックで医師に外性器や内性器が生物学的男性だね、染色体検査でXYの生物学的男性だと確認するSexチェックの検査(オリンピックなどスポーツでもありますよ)の上で、身体の性別変えたいのですと相談して性同一性障害・性別不合のMtF診断を貰った後ですよね。
性同一性障害・性別不合のMtFは性同一性障害・性別不合のMtFの診断貰った後で身体は男性だけどMtFの診断ありでジェンダークリニックで女性ホルモン治療にも同意したりして女性化するし健常者の男性と同じスペースは避けたいなとなる。
ホルモン治療で女性化するMtFの身体男性と同じスペースは嫌だと思う健常者の生物学的男性もいるのではないかと思いました。
FtMさんも同様でFtM用トイレが必要な場面というのはジェンダークリニックで医師に外性器や内性器が生物学的女性ですね、染色体検査でXXの生物学的女性だと生物学的性別を確認するSexチェックの検査を受けた上で身体の性別変えたいのですと相談して性同一性障害・性別不合のFtM診断を貰った後ですよね。
性同一性障害・性別不合のFtMの診断貰った後で性同一性障害・性別不合のFtMは身体は女性だけどジェンダークリニックで男性ホルモン治療にも同意したりして健常者の女性と同じスペースは避けたいなとなる。
ホルモン治療で男性化するFtMの身体女性と同じスペースは嫌だと思う健常者の生物学的女性もいるのではないかと思いました。
そこで生物学的性別でスペース分けした男女別トイレを例にMtF用スペースとFtM用スペースを作る案を明記します。
男子トイレを分割し医師の診断のない自称だけのトランス女性と呼ばれる身体男性と性同一性障害・性別不合者の医師の診断のある性別適合手術をしてないMtFが使うMtF用トイレを作ることは可能と思います。
同様に、女子トイレを分割し医師の診断のない自称だけのトランス男性と呼ばれる身体女性と性同一性障害・性別不合者の医師の診断のある性別適合手術をしてないFtMが使うFtM用トイレを作ることは可能と思います。