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GID(性同一性障害)学会への性別不合当事者の会からの要望書

性別変更にかかる性適合手術、いわゆるLGBT法について


令和4年(2022年)1月18日
性 別 不 合 当 事 者 の 会 
共同代表 河 村 みさき/御 堂 こずえ
森 永 弥 沙/吉 崎 真 琴
                 事務局長 森 永 弥 沙   
  当会サイト  https://note.com/ts_a_tgism
 代表アドレス tsatgism@tukiyo.net

拝啓、
年があけました。寒気の候、貴党におかれてはご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃からのご活動につき、深く敬服いたします。
私たちは、性別不合当事者としてその権利と女性の権利とが共存する社会を目指して昨年12月21日成立しました。
そして、LGBTの内の「T」性自認概念を導入して伸展させる法案には反対する旨、12月22日その趣意書をお送りさせていただきました。
「性自認」という曖昧かつ主観的な概念が導入され進められていることは、女性の権利法益を奪うものであり、反対する趣旨であります。
そして今回、これに関係して「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の手術要件を撤廃することを求めないようにされたいなどとする要望書を、GID学会あてに「要望書」を提出しましたので、今後のご参考までにお送りします。
性別適合手術をせずして性別変更ができることは、性自認による性別変更ができることと、ほとんど同義です。
身分証明書の記載と身体的状況が一致しない状況は、私たちのアイデンティティも社会からの信頼も大きく失われると思います。
私たちにとって、手術要件は決して「過酷な条件」ではなく、それこそ「身を守る盾」だとさえ感じています。
この法律は、強い身体違和を持つ私たちに国内の手術を可能とし戸籍変更の道を開くためにできたものでした。
女性たちはより一層、真剣に女性専用スペースでの性被害について懸念しなければいけないことになり「性自認」という曖昧かつ主観的な概念により性別変更がされてしまうことと似てしまいます。
どうぞ、当会の趣意書(一部修正しました)と、今回のGID学会あての要望書とを参考にされて、貴党の政策・方針を定めて下さるようにお願いします。
また、LGBT法・理解増進法案を推進しようとする方々だけではなく、まさに当事者団体である当会ともとも今後、面談の機会を頂けますようお願い申し上げます。
時期柄、皆様のご自愛と、貴党の益々のご発展を祈願いたします。
敬 具

〒100-8910 千代田区永田町1-11-23
自由民主党 総裁 岸田文雄 殿
〒102-0093 千代田区平河町2-12-4 ふじビル3F
立憲民主党 泉 健太 代表    殿
〒 542-0082 大阪市中央区島之内1-17-16三栄長堀ビル
日本維新の会 代表 松井一郎 殿
〒 160-0012 新宿区南元町17
公明党 代表 山口那津男 殿
〒102-0093 千代田区平河町2-5-3 Nagatacho GRiD 4F
国民民主党 玉木雄一郎代表    殿
〒151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7
日本共産党中央委員会 志位和夫委員長 殿
〒 102-0083 千代田区麹町 2-5-20 押田ビル4階
れいわ新選組党本部 山本太郎代表 殿
〒 104-0043 中央区湊3‐18‐17 マルキ榎本ビル5階
社会民主党党首 福島みずほ 殿




GID(性同一性障害)学会 御中

2022年1月14日

要 望 書


性 別 不 合 当 事 者 の 会
共同代表 河 村 み さ き
共同代表 御 堂 こ ず え
共同代表 森 永 弥 沙
共同代表 吉 崎 真 琴
tsatgism@tukiyo.net

1 私たちは性別不合当事者の会と申します。その名の通り、強い身体違和を持つ性別不合(性同一性障害)を抱える当事者の集まりとして2021年12月21日発足しました。その趣旨は同封の趣意書や、ホームページ(https://note.com/ts_a_tgism/)に代表らの紹介と手記などありますので、ご覧ください。
私たちの多くはいわゆるMtF ですが、FtM の会員もいます。
私たちは、貴学会所属の先生を含め医師らにお世話になっている立場ではありますが、ここにいわゆる「手術要件の撤廃」に反対することを中心に、下記のとおり強く要請します。

2 私たちが新しく団体を作ったのは、強い不安に駆られたからです。
海外では「セルフID」といったかたちで、「性自認」だけで社会的な性別を変えてしまうことができる国もあります。
一時的に「セルフID」は脚光を浴びたようでもありますが、しかし、今では女子トイレでの混乱など弊害も大きいと認識されているという報道を目にします。
また、去年の東京オリンピックでも、体格的に男性的な重量挙げ選手が女子選手として参加する、というのを目にもしました。
アメリカでは男性としての競技実績のある大学水泳選手が「女子選手」として参加し、これらに「スポーツとしてアンフェアではないか?」という疑問の声も上がっています。
「性自認」での性別変更扱いであれば、性別適合手術を受けてさえいない場合を含むのですから、当然だと考えます。
このような声が女性らから強く聞こえるにつれ、FtM、MtF の者として、女性の権利法益、公平性を害することには耐えられず、「性自認」概念を導入することに反対するため、私たちの会は成立しました。

3 ICD-11 が今年発効し、「性同一性障害」から「性別不合」への概念が変わってきました。
日本でもいわゆるLGBT 法の審議や理解増進法案の提出が話題となる中、2021 年5 月21 日、貴学会は 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の改正に向けた提言を出されました。
そこでは、<提言2>として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」(いわゆる、「手術要件」)の撤廃を求めます」としています。
しかし、私たちはこれに賛成ではなく、正反対であり、強い危惧の念を抱いています。

4 現在でさえ、GID の医療的サポートは十分であると感じている当事者は少ないです。
ホルモン療法への健康保険適用がないために、国内での性別再判定手術への保険適用も「混合診療」を理由としてなかなか適用されてない状況です。
ここで「脱医療化」を主張したりすれば、どういう根拠で健康保険が適用可能なのか、強い懸念が持たれるは当たり前です。
当事者が求めるのは、「脱医療化」ではなくて、
・「安全な医療」
・「安価な医療」
・「アクセスしやすい医療」
なのです。

5 さらに現状、「一日診断」を謳う一部クリニックも存在し、ガイドラインは形骸化している、と批判の声も上がります。
安全な医療・アクセスしやすい医療とは、「しっかりと標準化された医療」、ということでもあり、それが「ガイドライン」として形になりました。ところが、それが名目化しているという懸念を、ほかならぬ当事者が抱いているのです。
貴学会でも「認定医」制度がありますが、ホームページを見る限り日本中に33人しかいません。
地域的な偏りもありますし、実際にどのような役割を果たしているのか、当事者に見えているわけではありません。
「認定医」は特に性別再判定手術や戸籍変更に際しての診断書の要件であるわけでもありません。
いったい何のための「認定医」なのでしょうか。
それこそが大きな問題です。
これを活用して「医療を標準化し、信頼させる」ような手段はないのでしょうか。
診断の標準化とその信頼性は、私たち当事者の利害に直結します。
実際、手術を受け戸籍も変えたにも関わらず、「自分は性同一性障害ではなかった」と、手術と戸籍変更を後悔した方も何人もいます。
2017 年11 月30 日には家庭裁判所が誤診を認め、性別変更の取り消しを認めた例があると報道されています。
しかし戸籍変更は取り消せても、手術によるダメージは元には戻せません。これは性別の法的変更を求める当事者にとって、見逃せない懸念事項なのです。
後悔するのなら、止めてくれ、と誰もが思います。
診断が信頼できるものであることは、またさらに当事者の社会的な信用にも結び付きます。
「性同一性障害の診断を受けた人は、本気で移行先の性別に馴染もうと努力している人であり、それを医学が保障している」と周囲に信用されるのであれば、どれほどか性別移行の助けになることでしょうか。
口では「自分は女性」あるいは「自分は男性」とでも何とでも言えます。
しかし、ただの自称ではなくて、それを医療が明白にサポートすることを示すこと、そしてその診断に責任を持つことが、当事者が安心して性別移行を試みる条件であり、かつ社会に広く深く受け入れてもらえる条件だと言っても過言ではないでしょう。

6 日本でも年少の頃からの確認・働きかけの動きが始まっています。
すでに海外の事例として、安易に未成年者に性別移行の医学的介入をして悲劇を招来している事例が見つかります。
しかし、幼児の一時的な思い付き、あるいは思春期の女子が体の変化・ジェンダーロールの押し付け・男性からの性的視線への嫌悪などから、「性別移行」というアイデアに飛びついてしまっている可能性はないでしょうか。
そして、それを専門医ですらちゃんと判断しきれずに肯定してしまい、後に「脱トランス」して裁判になるなどのケースも見つかります。
若い頃の一時の気の迷いで人生を狂わされることのないように、「引き返せる道」をちゃんと提示しつつも、医療的介入の開始年齢の引き下げにはより慎重に、人権モデルではなく医学的エビデンスに基づいた決定がなされることを求めます。

7 このようにみてくると、「性同一性」、統一性・一貫性・持続性として語られ、事実上性別移行と性別再判定手術への適性とも理解されるような「性同一性」と、いわゆる「性自認」とは、本当に同じものなのか、という疑問が当然に湧いてきます。
どうも最近LGBT 運動に関して口に出される「性自認」とは、ただ「自分はそう思う」という主観的な意見に過ぎないようにも感じられます。
曖昧かつ主観的な概念であるというほかないのではありませんか。
そしてこの「性自認」を盾にとって女性専用スペースへの侵入を試みて問題になる例が、最近もあとを絶ちません。
中には性同一性障害の診断などまったく受けておらず、身体違和も全くな
いのではないかとみられる、痴漢行為の言い訳に使われているのではないか、と懸念される事件も起きています。

8 このような「性自認」に強く不安を感じるのは、女性だけではありません。
真剣に性別移行をしようとしている私たちMtF・FtM の当事者もまた強く不安を感じています。
私たちの信用が失われ、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」に対する国民からの信頼が失われてしまうのです。
すでに女性らの一部からは、性適合手術を受け法的に「女性」になった人に
ついてまで信用できないという声が上がっているのです。
このようなことでは、女性たちが自らの安全を守るために、女性スペースで少しでも「男性?」と疑われる人を問い詰め、通報するというような事態を招くことになります。
これは私たちの求めることではありません。
たとえば手術済・戸籍変更済であっても、いわゆる「パス度」が低い当事者の場合、女性の警戒心が高まった状況は、針の筵のようなものでしょう。
もちろん、女性専用スペースの利用にあたっては、当事者の側の配慮と自己規制も求められるのは承知の上の話です。
しかし不心得者や偽装を許してしまえば、女性の当事者に対する眼が厳しくなるばかりです。
それでも、現行制度では、戸籍変更の要件として手術要件があります。
戸籍が女性ならば手術済ですから、女性スペースを利用できる筈です。
ですから、この現行の「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が、私たちが性適合手術を受け、MtF が法的に「女性」になった
後には、権利として「女性だ」と言える根拠なのです。

9 しかし、手術要件を撤廃してしまえば、どうなりますか。
それは「性自認」で法的な性別変更ができるということと同義ではありませんか。
身分証明書の記載と身体的状況が一致しない、私たちのアイデンティティも社会からの信頼も、大きく失われると思います。
そして女性たちは、より一層、真剣に女性専用スペースでの性被害について懸念しなければいけないことになります。
このような事態は、私たち当事者にとって、マイナスでこそあれ、プラスになることではありません。
私たちにとっての手術要件は、決して「過酷な条件」ではなく、それこそ「身を守る盾」だとさえ感じています。
この法律は、もともと性別適合手術が日本でも適法であることを示して、強い身体違和を持つ私たちに国内の手術を可能とし、戸籍変更の道を開くためにできたものだったことを思い出してください。
「性自認」の概念には「性別違和があるが身体違和はない人」もいるとされますが、まったく理解できません。
身体違和がない人を、この法律を検討する際に、考慮する必要がどこにあるのでしょうか。

10 ですから貴学会からも対策や知恵を出していただきたいのです。
どうすれば、当事者が社会に信用されるのか、真剣に考えて頂きたいのです。
それは「人権モデル」やらの流行の言葉を使うことではありません。私たちの生存が懸っているのです。
具体的な要望としては、次のことをご検討願いたいと考えています。
(1) 手術要件の撤廃は本当に当事者の利益なのでしょうか?
不安に感じる当事者、それに女性たちがいることを考慮ください。
少なくともその得失について開かれた論議と社会の納得なしに、手術要件を撤廃するのには反対します。
(2) 脱医療化が進むべき道なのでしょうか?
脱医療化が健保適用のさまたげにならないと、保証ができるのでしょうか。あるいは健康保険に相当する別な施策について何か提言することあるのでしょうか?
簡単に「脱医療化」を主張することに、危惧を感じます。
「脱医療化」の前に、ホルモン治療への健保適用を実現して頂きたい。
(3) 診断の標準化と、信頼性の確保に向けて、具体的な施策を求めます。
「一日診断」のような診断の簡易化は決して許さないで下さい。
逆に「診断の厳格化」が当事者にとっての利益だと考えます。
診断に責任を持っていただきたい。
もし、当事者が誤診を主張して脱トランスする、あるいは診断を悪用した性犯罪を起こしたなどの事件があれば、相応の責任を診断した医師に求めるでもしないと、診断自体が社会に信用されなくなります。
(4) MtF、FtM のいずれについても、未成年者の性別移行はもちろん、医学的介入の開始年齢の引き下げについては、「人権モデル」ではなくて「医学的エビデンス」に基づいて議論がなされることを求めます。
(5) 「性自認」というような曖昧で主観的なアイデンティティではなくて、客観的な根拠による診断を求めます。
もちろん理論的な研究などまだまだこの問題には光の当たっていない領域が数多く残っています。
単に「社会的なニーズがあるから」ではなく、科学として真実の究明に取り組んでください。

11 以上の通り、貴学会におかれて、いわゆる「手術要件の撤廃」を求めることのないよう、そして上記の具体的な要望を改めて正面から検討されるよう、強く要望します。

以 上


現在全て持ち出しで活動しておりますので、サポート頂けますと大変助かります!