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病院での支払う医療費だけではない!知っておきたい医療費控除の正しい知識

みなさん。こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの
肥田木義信です。

毎年のことですが、
年が明けると3月15日の期限に向けて
「確定申告」のシーズンです。

サラリーマンの方は
勤務先の会社での年末調整で
税務的な処理は終わる方も
多いと思います。

しかし、サラリーマンの方でも
「確定申告」が必要になる場合が
あります。

その一つが
「医療費控除」
の申請です。

この「医療費控除」ですが、
病院で支払う医療費以外にも
対象となるものや

実は医療費控除の対象となる
意外なものもあります。

そこで、今回は
誰もが最も身近な控除対象となる
「医療費控除」について
お話してみたいと思います。


医療費控除とは?


医療費控除とは、
年間に支払った医療費が所定の基準額
を超えた金額分が、

《基準額》
所得金額が200万円以上の方:10万円
所得金額が200万円未満の方:所得金額の5%

最大200万円まで
所得控除の対象となる制度です。

所得税・住民税の両方が対象となります。


どんなものが医療費控除対象?


基本的な考え方は

①医師等に治療診療を受けた時に支払った費用
治療療養のために購入した医薬品の費用

となります。

気を付けなければならないのが、
予防のために支払った費用
は対象とならない点です。

5000円ほどかかる
インフルエンザの予防接種代
対象外となります。


自分以外の医療費は対象となるの?


医療費控除は、本人分だけではなく
「生計を一」にしている親族の分は
対象とできます。

ここでしっかりと認識しておきたいのが
「生計を一」
「扶養」の違いです。

扶養していなくても同居していれば、
一般的には「生計を一」と認められます。

例えば、扶養からは外れている
奥さんの医療費分も合算できる訳です。

又、同居していなくても
別居している子供や親の医療費も、

日常生活費用を負担していれば
「生計を一」となり合算できます。

イメージとしては、
・一緒に生活している
・生活費の面倒を見ている
の親族の医療費は合算することができます。


見落としがちな医療費控除の対象となる費用


◆通院・入院のための「交通費」

通院・入院のために負担した交通費
医療費控除の対象となります。

ただし、
公共の交通機関を利用した分が対象となります。

マイカーで動いた場合の
ガソリン代や駐車場代は対象外です。

タクシーを利用した場合の交通費も
医療費控除の対象となりますが、

やもえない事情があり、
タクシーを利用したという事が条件となります。


◆薬局で購入した市販の医薬品

ドラックストアーで購入した頭痛薬や風邪薬
これらは、治療・療養の為の医薬品となり、
医療費控除の対象となります。

”医療費控除=病院に支払った分””
と思われている方もいるので要注意です。

市販薬を購入した場合は、
必ずレシートを領収書をもらいましょう。


実は医療費控除の対象となる意外な費用


◆マッサージ・鍼灸の費用

整骨院や鍼灸院で受けたマッサージや鍼灸も、
治療目的であれば、医療費控除対象となります。


◆レーシック手術等の視力回復のための施術

レーシック手術は視力回復の治療のための施術
となるので医療費控除の対象となります。

ちなみに、コンタクトレンズの購入費は、
視力矯正で視力回復のための治療ではないので、
医療費控除対象とはなりません。


◆歯のインプラント治療費

歯のインプラント治療は、
失った歯を補うためのものである為、
医療費控除対象となります。

歯のインプラント治療は、
健康保険適用対象外となりますが、

治療目的であれば、
医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる要件に、
健康保険適用かどうかは関係ありません。


同じように、歯並びの矯正も、
噛み合わせの治療を目的にするものであれば、
医療費控除の対象となります。

但し、美容目的の歯並びの矯正は、
医療費控除の対象外となります。



もう一つの医療費控除「セルフメディケーション税制」


2017年に新設された「セルフメディケーション」
という制度がります。

ドラッグストアー等で、対象となる医薬品の購入金額が年間12000円を超えた分を所得控除の対象とすることができる制度です。

セルフメディケーション税制の
対象となるかどうかは、

レシートに★等の印字がされているこどうかで
確認できます。

ドラッグストアーで買い物をした場合の、
レシートは必ず保管する様にしておきましょう。

尚、通常の医療費控除と併用はできません。
いづれか有利な方を選んで
控除を受けることになります。


医療費控除申請を忘れたときはどうすればいいのか?


過去に医療費をたくさん支払ったけど、
医療費控除の申請をしていない。

そんな場合は、
5年以内であれば遡って申請できます。

個人の「確定申告」の提出期限は、
対象となる年の翌年3月15日までですが、

税金が戻って来る還付申告の申告期限は、
対象となる年の翌年1月1日から5年間となります。


医療費控除の活用による節税
手取り収入がダイレクトに増えます。

5年以内なら遡つて申告も可能となります。
確実に申告をして還付金を受け取りましょう。


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それでは、今回も最後まで読んで頂いてありがとうございます。
引続きどうぞ宜しくお願い致します。









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