意外と知らない。健康保険制度について
みなさん、こんにちは
ファイナンシャルプランナーの
肥田木義信です。
今日のテーマは健康保険制度です。
健康保険って、病院で診てもらった時の
診察代や薬代が3割負担となる
これは、誰もが知っていると思います。
実は、それ以外にも
いくつか利用できる制度があります。
今回は、それらの制度について
お話したいと思います。
「健康保険」と「国民健康保険」
名前が似ていて紛らわしいですね。
医療費の負担はどちらも3割負担ですが、
保険料の負担には大きな違いがあります。
「健康保険」
は会社員や公務員の方が勤務先で強制加入となっている社会保険(厚生年金・介護保険・健康保険)として加入しています。
保険料は負担していませんが、
扶養家族も社会保険の恩恵を
受ける事が出来ます。
保険料は社会保険料として、
給与から天引きされています。
あまり実感はないと思いますが、
保険料の半分は会社が
負担してくれています。
給与明細をみて、
「社会保険料高いなぁ」
って思った事ありませんか?
でも、その同額を
会社が負担してくれています。
これは、
サラリーマン最大の特典の一つです。
「国民健康保険」
は、社会保険に加入していない方が
対象となります。
具体的には、個人事業主の方等です。
「国民健康保険」の保険料は、
全額自己負担となります。
加えて、社会保険の様に、
「扶養家族」という考え方がありません。
家族の人数分の保険料を
全額自身で納めなければなりません。
医療費以外の制度のご紹介
●出産育児一時金
妊娠4ヶ月以上の出産・早産・死産・流産
1児につき50万円支給
※産科医療保障制度に未加入の医療機関で出産した場合:48.8万円
●出産手当金
※「健康保険」の制度となります。
「国民健康保険」加入者は対象外
出産の為に仕事を休み、
賃金・給与が得られなかった時の手当金
出産前6週間
出産後8週間
で仕事を休んだ日数分
それまでの給与の2/3程度を支給
●傷病手当金
※「健康保険」の制度となります。
「国民健康保険」加入者は対象外
病気やケガで働けず
賃金が受けられない際の手当金
連続で4日以上休んだ場合に、
それまでの給与の2/3程度を支給
●埋葬料
5万円支給
いかがでしょうか?
高い保険料を支払っているので、
各制度が利用できるときは、
しっかり活用していきましょう。
最後に、健康保険制度では、
サラリーマンが強制加入している社会保険(健康保険)の方が、
国民年金保険より断然有利な内容ですね。
この点も、しっかりと理解した上で、
今後の資産形成に役立てて頂けると幸いです。
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それでは、今回も最後まで読んで頂いてありがとうございます。
引続きどうぞ宜しくお願い致します。
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