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2022年の医療費控除 まだ大丈夫?

みなさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの
肥田木義信です。

昨年支払った医療費
控除申請をやらなきゃと思っていたけど、
ついつい忙しくって。。

気がついたら、3月15日を過ぎてしまった。
という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

でも大丈夫です。
今からでも、医療費控除申請が出来ます。

節税に興味のある方は、
最後までご覧ください


税金が戻ってくる還付申請の猶予は5年間

確定申告とは、昨年1年間の納税額を
自分で計算し、確定申告書を作成して、
税務署に報告する事です。

計算した結果、
税金を納めなければならない場合は、

3月15日までに、
納税と申告書の提出を完了しなければなりません。

しかし、計算の結果
税金が戻ってくる還付申請の申告となる場合は、5年間の猶予があります。

給与収入だけのサラリーマンの場合
医療費控除の申告をすると還付申請の申告となります。

だから、今からでも充分間に合う訳です。


医療費控除とは

医療費控除の申告なんてしたことがない
という方の為に、概要を簡単に説明したいと思います。

1年間に支払った医療費が、
年間10万円を超えた場合、

その超えた分が
所得金額から差し引かれます。
※所得金額が200万円以下の方の場合は、
10万円ではなく所得金額×5%を超えた部分が
控除対象となります。
但し、生命保険や健康保険などで補填された費用は差し引く必要があります。

【計算例】
年間に支払った医療費:30万円
生命保険金     :10万円
年 収:600万円
所金額:381万円(所得税率:20%)
節税額:
(30万円-10万円-10万円)×20%=2万円

上記の例だと、
医療費控除の確定申告すると、
所得税が2万円戻ってきます。


対象となる医療費とは?

医療費控除の対象となる支払いは
・病院で支払った診療代
・治療の為の指圧や柔道整復士等への施術代
・出産費用
・通院に必要な交通費
(公共交通機関を使えない場合のタクシー代)
・入院費用
・医療品の購入費

診療・治療・療養対して支払った費用は対象となります。


医療費控除の対象にならない例

・整形・美容関連の費用
・健康診断費用(人間ドッグ)
※但し、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合は対象)
・自家用車で通院したガソリン代
・入院時に支払った差額ベッド代
・治療目的でないマッサージ代


見落としがちな費用項目

・ドラッグストアーで購入した医薬品
※領収証は取っておきましょう。

・家族分の医旅費
※生計を一にしている配偶者や親族の医療費も対象。
 同居していなくても対象となります。

・通院に使った交通費
※計上が面倒くさいので抜けがちですが、計上する事をお勧めします。


節税による還付金は、手取り収入がダイレクトに増える事になります。

まだ、昨年の確定申告をされてない方は、医療費控除だけに関わらず、税金の事を理解する上でも、確定申告することはお勧めです。


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それでは、今回も最後まで読んで頂いてありがとうございます。
引続きどうぞ宜しくお願い致します。




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