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児童ポルノ禁止法の未来1

児ポ法、正式には、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」


名前が内容に合わない上に、ポルノと付くせいで軽視されるので、児童虐待禁止法とかにした方が良いと言う議論もあり、賛成なのは置いておいて…

規制の形がどうなるか、と言う事が分からなくて、過剰反応する人も居るのかなと思うので調べてみた

※基本的に、調べながらつらつら思考の軌跡のままに書いて最後に自分なりにまとめるためのものなので長いです。シリーズで書いて結論は最後の記事になることもあります。関連リンクを貼っていくので、そちらのリンク集かなにかと思ってください。


以前に書いた記事にもあるように、改正はしっかり議論する必要がありつつも、世界的に「日本、良い加減にしろよ!」と言われ続けていて、待ったなしの状況となってきている

「日本国内は知らんけど(犯罪件数を見る限り全く良くないけど)、現物やネットでポルノ輸出してくるのを止めろ!迷惑!」と言う話

これは単純所持も禁じて対策してる国からしたら、空港で全部没収しなきゃいけない時点で、大変なコスト増、かつ、それにあたる職員への負荷もあるので、ごもっとも

ド○ッグの製造や密輸に近いものがある

単純所持や使用でも逮捕されて人生が狂ってしまうし、性犯罪に及べば厳罰が待っている

国民を守る意味でも、諸外国は国際協調を求めるだろう

他の記事でも書いたけど、日本人が禁止国にポルノを輸出してしまった場合、裁けない訳でも無さそうだし、現物やスマホなどの持ち込みなら実例も結構ある
ほかにも巻き込まれる余地がありそう

それを国は守れるだろうか、守る気あるだろうか?



今の日本は下記の引用の状態

≪引用≫

男女共同参画白書 > 男女共同参画白書 平成27年版 > 第4節 子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進:https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h27/zentai/html/honpen/b2_s10_04.html

"我が国は,児童の権利に関する条約及び児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書を,それぞれ平成6年及び17年に締結しており,関係省庁が連携しつつその履行に努めている。

平成26年6月に改正された,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。)においては,自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノ又はその電磁的記録を所持,保管する行為や,ひそかに児童の姿態を描写することにより児童ポルノを製造する行為を処罰する罰則が新設された。"


"「第二次児童ポルノ排除総合対策」に基づき,関係省庁が連携して,児童ポルノの排除に向けた国民運動の推進,インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進等に取り組んでいる。"


"コミュニティサイトの利用に起因する被害を抑止するため,スマートフォン等インターネット接続機器へのフィルタリングの普及,ミニメールの内容確認体制拡充の促進,実効性あるゾーニングの促進等の関係事業者等による自主的取組を支援している。

総務省では,精度が高く,より低コストで導入可能なブロッキング方式の検証を行い,その導入に向けた支援・環境整備を行うために,「児童ポルノサイトのブロッキングに関する実証実験」を実施するとともに,当該実証実験の成果等の普及・啓発活動を行っている。"


とにかく人が目視する時代は終わり、AIが頑張る時代となった!



アップルの児童ポルノ画像検出は誤解されている--ソフトウェア責任者が語る:



これは、ちょっと早すぎて批判を受けたけど、基本的にはネット規制はこの流れなのだと思う


アップロードとダウンロードを画像解析のAIによって規制しブロックまたは削除、危険なサイトは目視でも監視し、漏れなく摘発出来るようにする

GoogleやTwitterに、肌色が多い写真やイラストをアップすると叩き落とされるらしい、あれ

ここに捜査機関との連携をさらに強く組み込んでスムーズに検挙出来るようにするのが、コスト面から見ても流れとして間違い無さそう

あと印刷所や販売店の取り扱い制限と通報義務とか

さらに未成年の端末などに、より強い保護、フィルタリングをかけて行くのかなと言う

もちろん、度を越したものは製造から規制しないといたちごっこで、末端の取り締まりのコストをばかりかかってしまう
蛇口を閉めたいだろう


いずれにしても鎖国は無理そう


そう考えると、実在・非実在で分けるのは他国の規制状況と合わない上に、AIにはまだ難しい事もあり、まとめて規制をかけて事業者等に対応させ、深刻なものは個別に対応するのだろうなと言うところ


各国が法整備では先行しているけど、大体そんな感じ

全面禁止の国と、アメリカのように禁止だけど業界の自主規制に比重のある国がある(全面禁止については言葉通りの意味ではなく、ポルノの定義と禁止の内容が国毎に異なるので注意)

(国ごとの比較は自分用にまとめているけど、とにかく調べる事が多いので公開はまだまだ先かも。G7や法規制先進国だけでもややこしい…中国とかはどんどん変わってるし)

そしてここに表現の自由を組み込むとすると、表現の目的、描写の程度と、被害の大きさを考慮して分類する事になるのかなと思う

アカウントの普段の投稿内容なども、AIなら瞬時に分析出来てしまうとは思うし、ある程度、問題のありそうな人物の情報共有は国際的にされているのかも

日本は創作物は合法だし、規制が緩いと分かっている以上、警戒されて当然だし
それこそ人権問題になってくるけど向こうからしたらマークしていた密輸犯が動いた訳で、そりゃ押っ取り刀となる


■表現の目的からの分類

1.自分で作成して、頒布しない

→現行:問題無しと言う扱い

⇒改正予想:継続

所持しているか、調べる事はデバイススキャンで出来なくないけど、紙に書いたら分からないし、内心の自由に近い


2.自分で作成して、無料頒布する

→SNS等でアップされているもの、今は性的かどうかと、実在・非実在で判断

⇒性的かどうかを自動で判断し、流通不可にする、悪質な場合は通報、検挙などされる


3.自分で作成して、有料頒布する

→同人誌や個人サイト、販売代行サイトで販売するもの、今は性的かどうかと、実在・非実在で判断

⇒性的かどうかを自動または目視で判断し、作成・流通不可にする、悪質な場合は通報、検挙などされる

印刷物の場合、印刷所にも通報義務が今まで以上に厳しく課される可能性あり、実在・非実在が判断できなかったとの言い逃れは出来ない方が良い

クレジット会社もニュースになった

少なくとも具体的な商品名が検索出来るデータベースの整備は義務になりそう

他にも卸と小売と素人があったりなので、関連法もかなり改正しそう


4.無料または有料で作成依頼して、無料頒布する

→シチュエーションが想定しにくいけど、広告、販促物としてや、言い逃れとして有り得る

今は性的かどうかと、実在・非実在で判断

⇒性的かどうかを自動または目視で判断し、作成・流通不可にする、悪質な場合は通報、検挙などされる

有料依頼だと関連法の改正が増えそう

頒布も本当に無料かどうかの判断などが必要になり、完全に捜査案件


5.無料または有料で作成依頼して、有料頒布する

→要するに出版社や流通サイト

今は性的かどうかと、実在・非実在で判断

⇒性的かどうかを自動または目視で判断し、作成・流通不可にする、悪質な場合は通報、検挙などされる

3、4と共通の対応に加えて、国をまたぐ捜査や逮捕も行われているので、かなり大きな関連法の見直しが発生しそう


ついでなので、ここで具体例を

世界最大の児童ポルノサイトを運営していた「両親と同居」22歳韓国人青年の正体:https://bunshun.jp/articles/-/24183?page=1

上記の事件では、韓国は米国への引き渡しを拒否して国内で裁判し服役中だけど、米当局は出所後の引き渡しを求めているそう

単に処罰したいと言うだけでなく、証言が取れず捜査が完了しないので仕方がない

違法ポルノ関連ではないけど、ロシア人がアメリカにおびきだされて逮捕され、ロシアはアメリカを責めるも、知らんがなと無視されている事件もあった

アメリカは、創作物については表現の自由に配慮した法律になっているけど、いざ関連した犯罪が発生すると禁固200年位軽く下るので、緩い訳ではけしてない

先に銃をぶっぱなしてから「表現の自由の部分は認める」スタイルで、死刑から禁固3年が引かれても大差ないよねーwと言う…

この辺りは国によってかなり違うけど、海外から訴えられて罰金とか慰謝料って事は有り得るのかも



と、ざっくり5パターン

■総括

1は問題なし(そこまでして欲しいと言う点は、本人の生きづらさとかの面で色々あるけど)

2の無料頒布は、金銭が発生しない反面、大人が子供に自撮りを要求するシチュエーションを含むので、大変危険とされている

創作物に限ると、自主規制が全く働かないパターンを含むので、ある程度の法規制が必要となりそう


3と5の有料頒布は、金銭のために児童虐待を誘発する行為を行い、写真など被害者が既に発生している案件の捜査の邪魔になり、反社の財源にもなり、表現の自由なら金銭不要だろとなり、問答無用で摘発して良いと思われる

決済システムが絡み、立証が比較的簡単なので、バンバンやれるようにしよう

経済活動が絡む場合、児童虐待で儲けてる事になり、言い訳は本当に効かないし、金銭以外の受益がある場合も同様なので分かりやすい


結局、この分類の方は比較的シンプルなので、先に触れた通り、違法とされる児童ポルノの定義は?と言うところが、最大の争点かなと思う



長くなりそうなので、ここまでにして、次は定義の予想について

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