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格落ちと現状復帰の原則

 後方から追突された弊社ユーザーに過失はない。

 車は弊社で購入してから1ヶ月も経っていない新車なので相手加害者には、「新車にしてほしいという思いがある」と弊社ユーザーが言う。

  弊社がユーザーに伝えたのは「損害賠償は現状復帰が原則なのでそれは認められないだろう」と説明した。

 しかし、新車購入後、日が浅いことからユーザーの気持ちもわからないではない。

  そこで「評価損(いわゆる格落ち)」分を修理見積り金額に上乗せし、認めてもらおうと思う。何かアドバイスが欲しい。

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