亡くなった人からの廃車依頼

 相続放棄された人の遺産は調べればどこにどんな資産(もちろん負債も)があるかすぐにわかる。
 あるはずのない、亡くなった人からの処分依頼に事業者が関与していたら・・・。面倒なことになりそうだというのは簡単に想像できる。


 弊社と取引のあるアパート経営者のAさんから、「先月、御社(相談事業者)で原付二種バイクを購入(弊社のステッカーで判断)したBさんが亡くなった。置きっぱなしになっているBさんのバイクを引き揚げて欲しい」という依頼があった。

     確かにバイクは半年ほど前に新車で弊社が販売している。

    Bさんには身寄りがなく、遠方に妹さんがいるらしいが、Aさん曰く「Bさんの遺産相続を拒否した」そうだ。

    だから、バイクが宙に浮いている (浮いてない浮いてない(笑)) という。

    このバイク、土地所有者のAさんに頼まれたということで、当方が持ち帰り処分しても構わないか?という相談。

   これは否とさせてもらう。

   自動車の場合、相続人がいないなら「相続財産管理人」を選任するが、相続財産管理人は、相続人をさがしたり、残った財産を国庫に帰属させるようなことをするので、通常は専門家(弁護士等)が選任され、選任は家庭裁判所が行う。

ここから先は

969字

トラブルは避けることが第一。予防してこそ健全経営。それでも発生したら事例を参考に自社で解決。それでも解決しないときは残念だが専門家にご相談…

マイナーですが必要な方も多い情報なので事業者には好評です。ただ、内容はあくまでも参考程度にお願いします。時々講演会にも呼ばれますので購入代金はその際の交通費の『サポート』に使わせていただきます。よろしくお願いいたします。