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相続: 「公正証書遺言の変更方法」 <ー つまり、公正証書遺言は後日変更できます

今回は「公正証書遺言の変更方法」について見て行きましょう。

なお「公正証書遺言」については:↓
人間 最終章: 「遺言: 公正証書遺言」|ひなた (FP) (note.com)

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公正証書遺言の変更方法は、大きく分けて2つあります。

1つは、新しい公正証書遺言を作成する方法です。この方法は、最も確実な変更方法です。新しい公正証書遺言には、変更したい箇所を「撤回する」と明記し、新しい遺言内容を記載します。

もう1つは、自筆証書遺言で作り直す方法です。この方法は、公正証書遺言よりも方式の不備による無効のリスクが高く、また、紛失や改ざんのリスクもあります。

公正証書遺言の変更の流れは、以下のとおりです。

  1. 公証役場に相談する

まずは、公証役場に相談し、変更したい内容や希望する方法について、公証人に伝えます。

  1. 必要書類を準備する

新しい公正証書遺言を作成する場合は、以下の書類が必要となります。

  • 戸籍謄本

  • 印鑑証明書

  • 遺産目録(任意)

  1. 公正証書遺言の作成

公正証人は、遺言者の意思を正確に把握した上で、新しい公正証書遺言を作成します。

  1. 公正証書の署名・押印

新しい公正証書遺言が完成したら、遺言者、証人2名が公正証書に署名・押印します。

公正証書遺言を変更する際は、以下の点に注意が必要です。

  • 変更したい内容が明確になっていること

  • 変更したい内容が法的に可能であること

  • 新しい公正証書遺言が作成された日付が、変更したい内容の効力を発生させる日付よりも後であること

公正証書遺言を変更する際には、専門家に相談することをおすすめします。

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