相続: 「贈与契約書」<ー 生前贈与の証明/対策にも有効
今回は「贈与契約書」についてコメントさせていただきます。
「贈与契約書」をちゃんとしていれば税務署からの生前贈与のに対するいちゃもんをかわせるとおもいます。
そもそも「贈与契約書」とは?
「贈与契約書」: 財産を贈与する(される)際に作成する契約書のことです。贈与は口約束でも成立しますが、口約束だけだと贈与の履行があったことを客観的に証明することができません。そのため、贈与契約書を作成しておくと、贈与の成立や贈与財産の種類・内容・金額などを証明することができます。
贈与契約書を作成するメリットは、以下のとおりです。
* 贈与の成立や贈与財産の種類・内容・金額などを証明できる
* 贈与税申告の際に必要となる
* 贈与のトラブルを防止できる
贈与契約書を作成する際のポイントは、以下のとおりです。
* 贈与者の氏名・住所、受贈者の氏名・住所を記載する
* 贈与財産の種類・内容・金額を記載する
* 贈与の時期を記載する
* 贈与の方法を記載する
* 贈与者の署名・押印、受贈者の署名・押印を行う
贈与契約書は、贈与の成立や贈与財産の種類・内容・金額などを証明するために重要な書類です。作成する際には、上記のポイントを押さえて、正確に記載するようにしましょう。
なお、贈与契約書は、公正証書で作成することもできます。公正証書で作成すると、公証人によって契約の成立・内容が認証されるため、さらに強力な証拠力を持つことになります。
贈与契約書のひな型は、インターネットや書店などで入手することができます。また、司法書士や行政書士などに依頼して作成することもできます。
なお、冒頭の税務署からのいちゃもんの可能性としては、内容をはっきりしないと普通の「贈与」、「名義預金」や「貸付金の振込」と間違われ相続に当たらず、課税される可能性があるためです。
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