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用語集:  「夫婦別産制」 <- 真相は、女性が損かも?

今回は「夫婦別産制」についてみていきましょう。

日本では、ほとんどこれだと思います。

これだと、実は主婦側が存する気もします。

子育て、給与面でも女性側が少なく、自動的に年金も下がり、このシステムで女性が不利の傾向が顕著化もしれません。

老後を見据えると、対策として夫婦が円満な時にある程度女性は財産を作っておくしかないでしょう。

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「夫婦別産制」: 夫婦それぞれが自分の財産を所有し、管理する制度です。

民法第762条では、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)と定められています。

つまり、夫婦別産制では、以下のような財産が特有財産となります。

  • 婚姻前から有していた財産: 給与、預貯金、不動産、株式など

  • 婚姻中に自己の名で得た財産: 給与、賞与、遺産、保険金など

一方、夫婦が協力して得た財産や、婚姻中に夫婦共同で購入した財産は、夫婦共有財産となります。夫婦共有財産は、夫婦が2分の1ずつ共有することになります。

夫婦別産制には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

  • 夫婦それぞれが経済的に自立できる: 夫婦それぞれが自分の財産を管理するため、経済的に自立することができます。

  • 離婚時の財産分与が不要になる: 夫婦共有財産がないため、離婚時の財産分与が不要になります。

  • 家計管理が明確になる: 夫婦それぞれが自分の財産を管理するため、家計管理が明確になります。

デメリット

  • 夫婦間の協力が得られにくい: 夫婦それぞれが自分の財産を管理するため、夫婦間の協力が得られにくい場合があります。

  • 住宅ローンなどの借金を共同で借りられない: 夫婦共有財産がないため、住宅ローンなどの借金を共同で借りることができません。

  • 相続が複雑になる: 夫婦別産制の場合、相続が複雑になる場合があります。

夫婦別産制は、夫婦のライフスタイルや価値観によって、合う合わないがあります。夫婦別産制を導入するかどうかは、夫婦二人でよく話し合い、お互いに納得できる結論を出すことが大切です。

夫婦別産制を導入する場合

夫婦別産制を導入する場合は、夫婦財産契約を作成する必要があります。夫婦財産契約は、公正証書で作成する必要があります。

夫婦財産契約には、以下のような内容を盛り込むことができます。

  • 特有財産の範囲

  • 夫婦共有財産の範囲

  • 生活費の分担

  • 家事・育児の分担

  • 離婚時の財産分与

  • その他、夫婦が合意した事項

夫婦財産契約を作成する場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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