生活新聞 損得版:  「医療控除」

今回は「医療控除」について見て行きましょう。

12月も迫り、年末と言うことは「医療控除」の締めの月でもあります。

殆どの方はご存じだとおもいますが念のため「医療控除」について復習しましょう。 

なお、お勤めの方は会社で計算してくれる場合もありますが、基本は確定申告で行います。

「医療控除」を一言では: 年間10万円以上医療費がかかった場合、収入から医療費を差し引き、税金を控除できる制度です。

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「医療控除」: 1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超過額を課税対象となる所得から控除できる制度です。対象となる医療費は、医療機関や薬局で支払った診療費、薬代、入院費、通院費などです。

医療控除の控除額は、以下の式で計算します。

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医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

実際に支払った医療費の合計額 -(1)の金額)-(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2)10万円

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

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医療控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 納税者本人またはその扶養親族が、国内の医療機関等で医療を受けたこと

  • 医療費の支払いがあったこと

  • 医療費の領収書等の書類を保管していること

医療控除は、原則として確定申告を行う必要があります。ただし、以下の条件を満たす場合には、医療費控除の明細書を年末調整の際に提出することで、年末調整で控除を受けることができます。

  • 給与所得者の本人またはその扶養親族が、その年の1月1日から12月31日までの期間に、医療費の総額が10万円を超えること

  • 給与所得者の本人またはその扶養親族が、その年の1月1日から12月31日までの期間に、生命保険等の給付を受けていないこと

医療控除を受けるためには、医療費の領収書等の書類を保管しておきましょう。医療費の領収書等の書類には、以下の内容が記載されている必要があります。

  • 医療費の支払いを受けた日

  • 医療費の支払いを受けた医療機関等の名称

  • 医療費の支払いを受けた医療費の種類

  • 医療費の支払いを受けた金額

医療費の領収書等の書類は、7年間保管しておく必要があります。

年間で医療費を10万円以上しはらっているのなら、やはり医療費控除の手続きを行い、払い過ぎの税金を取り戻すべきと考えいます。

どうしてもわからない場合は、自分の会社の経理か、ご近所の税務署へ電話をかけ質問すると親切に教えてくれます。

国税庁の説明: ↓
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)

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