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相続:  「相続法第58条」 <ー なんじゃ、この法律は?

今回は「相続法第58条」についてコメントをさせて頂きます。

さて、何でしょう?

一言では: 市町村が、死亡に関する届書を受理した場合、その事項を所轄の税務署長に通知する義務がるという意味です。 そうすれば税金がとりやすくなりますからね~

「相続税法の第58条」: 「市町村長等の通知」という項目で、市町村長および役場の戸籍担当職員が、死亡に関する届書を受理した場合、その事項を所轄の税務署長に通知する義務があることが明記されています。

つまり、相続人が死亡届を役所に提出すると、自動的に役所から税務署に死亡の事実が伝えられる仕組みになっています。この条文は、死亡届事項の通知義務者が法務大臣に、通知先が国税庁長官に変わり、市区町村長の通知義務の対象が、当該死亡者所有土地・家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項に変わりました。通知期限は同じです。

この改正の施行期日は、令和6年3月1日又は改正戸籍法施行日(令和6年5月31日までの日)のいずれか遅い日です。この改正は、デジタル・ガバメント推進の国家戦略の一環としての施策なので、オンラインでの通知が必然となりますが、市区町村からの通知は、従来の通知義務履行と同じく書面での通知も可能なようです。固定資産課税台帳の登録事項の通知は、今年の税制改正で新たに加わったものです。

ただし、財務省HPの改正税法の解説には、既に事実として「その通知に係る被相続人の所有していた固定資産課税台帳に登録されている土地、家屋及び償却資産等に関する資料を併せて送付することとなっていました」と書かれています。そう出来る根拠は示されていませんので、今年の改正で、正式に法定化する事で、グレーの解消にしたのかもしれません。

相続税法第58条の具体的な適用例としては、以下のようなケースが考えられます。

ある人が亡くなったとき、その遺族が役所に死亡届を提出します。このとき、役所の職員は、相続税法第58条に基づき、死亡届に記載された事項を所轄の税務署長に通知します。この通知には、亡くなった人が所有していた土地や家屋に関する情報(固定資産課税台帳の登録事項)も含まれます。

この通知を受けた税務署は、相続税の計算や申告のために必要な情報を得ることができます。また、この制度により、税務署は相続が開始された事実を迅速に把握することが可能となり、相続税の適正な課税を図ることができます。

以上が、相続税法第58条の具体的な適用例です。この制度は、相続税の適正な課税を実現するための重要な仕組みであり、公平な税制の実現に寄与しています。

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