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相続: 「財産目録」 <― 実は、日頃から作っておくほうがいいとおもいます

今回は「財産目録」について見て行きましょう。

「財産目録」の意義についてみていきましょう。

ひとことでは: 財産目録とは、一定の時点において、個人または法人が保有するすべての財産(資産・負債)について、その区分、種類ごとに一覧にし、財産の状況を明らかにしたものです。

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財産目録の意義は、大きく分けて以下の3つが挙げられます。

  1. 相続対策

相続が発生した場合、相続人は被相続人の財産を相続するか、相続放棄するか、限定承認するかの選択をする必要があります。相続放棄をする場合、相続人は被相続人のすべての財産を相続する権利を放棄することができますが、その際には、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

財産目録を作成しておくと、相続が発生した際に、相続人が被相続人のすべての財産を把握しやすくなります。これにより、相続放棄の判断をより適切に行うことができます。

  1. 相続税の申告

相続税は、被相続人の財産を相続した人に対して課税される税金です。相続税の申告期限は、相続開始を知った日から10か月以内です。

財産目録を作成しておくと、相続税の申告に必要な財産の評価額を把握しやすくなります。これにより、相続税の申告をより正確に行うことができます。

  1. 遺産分割協議

相続人全員で遺産の分け方についての話し合いをすることを、遺産分割協議といいます。遺産分割協議を行う場合、被相続人のすべての財産を把握する必要があります。

財産目録を作成しておくと、遺産分割協議の際に、相続人が被相続人のすべての財産を把握しやすくなります。これにより、遺産分割協議をより円滑に行うことができます。

なお、財産目録の作成は義務ではありませんが、上記のようなメリットがあることから、生前に作成しておくことをおすすめします。

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実は、自分が現状いくら使える資金を持っているかを、考える為にもじつは年齢関係なく、作っておいた方が良いと思います。

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